株式会社Y's upの不動産業ブログ

貸地と借地権の違いとは?

土地活用には「貸地」と「借地権」があることをご存知でしょうか?

貸地と借地権は土地を貸すことですが、内容が少し異なるのです。
これらの違いや、おすすめの土地活用方法についてご紹介します。

 

貸地とは

貸地とは、土地をそのまま貸すことを目的とした貸し土地のことです。

貸地に似たことばとして「借地」や「借地権」という言葉があります。
貸地と「借地」とは同じ意味合いで使われますが、貸地と「借地権」は内容が異なります。

また、貸地は基本的に建物を建てることを禁止しています。
しかし、貸地は大きな意味で利用されることがあり、建物を建築することを目的とした貸地=借地権も含めて貸地と表現するケースもあります。

 

 

借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的として土地を借りる権利のことです。

そして、借地権が設定された土地のことを「底地」と呼びます。

貸地は基本的に建物の建築を許可せず土地だけを貸すことを意味しますが、借地権は建物を建築する目的で土地を貸すという違いがあります。

 

貸地”で土地活用するときのメリット・デメリット

貸地と借地権で土地を貸す場合、それぞれにメリットやデメリットがあります。

 

貸地 土地活用のメリット

初期費用が少なくて済む

貸地で土地を貸すメリットの1つ目は、初期費用が少なくて済むことです。

貸地を貸すときは土地として貸し出すため、建物を建築するときに比べ土地造成費用が抑えられるという特徴があります。

土地と道路などの収入路に高低差がない場合は、ほぼ初期費用は必要ありません。

田や畑を貸し出す場合は初期費用がそれなりにかかりますが、田や畑に建物を建築できるようにするほど費用はかかりません。

 

賃貸借契約を解除しやすい

貸地は土地を貸し出すだけのため、賃貸借契約を解除しやすいというメリットがあります。

借地権のように土地に建物を建築するために土地を貸すと、借地借家法の適用を受けてしまいます。
借地借家法の適用を受けると、原則、地主は賃貸借契約を解除することができなくなります。

もしお子さんが土地を利用する可能性がある、土地を売却する予定があるなどの場合は賃貸借契約を解除しやすい貸地がおすすめです。

 

市街化調整区域でも貸しやすい

貸地は土地だけを貸すため、市街化調整区域内の土地でも貸しやすいというメリットがあります。

市街化調整区域とは人口を抑制するために設定される地域で、建物を建築することが原則できません。

そのため、市街化調整区域内では借地権で土地を貸すことは難しいですが、貸地であれば市街化調整区域内でも土地を貸せる可能性があります。

 

貸地 土地活用のデメリット

収益性が低い

貸地は収益性が低いことがデメリットです。

土地を借りた人は貸地は建物を建築しないため、土地だけで収益を上げます。

しかし、建物があるほうが収益は上げやすく、相対的に土地だけを貸す場合は賃料が低くなる傾向があります。

 

節税効果はほとんどない

貸地として土地を貸す場合は借り入れをする必要がなく、あまり節税効果はありません。

土地を貸すことにより相続税対策は可能ですが、土地の相続税評価が少し下がるだけで節税効果は大きくありません。一般的に相続税対策になる借り入れをして、相続財産との相殺をすることができません。

また、土地上にアパートなどの居住系賃貸物件を建築すると固定資産税が減税されますが、貸地ではこのような減税措置も受けられません。

 

借地権”で土地活用するときのメリット・デメリット

貸地に続き、借地権で土地を貸す場合のメリットやデメリットをご紹介します。

借地権 土地活用のメリット

 

地代が比較的高い

借地権で土地を貸すときには、貸地より比較的賃料が高くなります。

土地を借りた人は土地上に建物を建築することにより、土地だけではなく建物でも収益を上げることができます。そのため、賃料が高くなる傾向があります。

 

長期間安定して貸すことができる

借地権では建物を建築するため、建築費用を回収するまでテナントが撤退しづらい傾向にあります。そのため、借地権は長期間にわたり貸し続けることができます。

また、借地権は賃料が高いため、長期間安定して土地を貸すことができます。

 

借地権 土地活用のデメリット

賃貸借契約は原則解約不可

借地権は借地借家法の適用を受けるため、原則、地主から借地権を解除することができません。

借地権には定期借地権という期限が到来した場合、借地権が自動的に解除される権利がありますが、定期借地権は事業用定期借地権で10年以上、一般定期借地権は50年以上貸さなければなりません。
そのため、すぐに土地を元に戻したいとしてもできなくなります。

また、事業用定期借地は最短10年で契約解除されますが、テナントは建築費用を回収しないといけないため、なかなか10年で契約してくれるテナントは多くありません。

 

多額の初期費用がかかる場合も

借地権で土地を貸す場合、多額の初期費用がかかるケースがあります。

借地権は貸地と同じく初期費用はあまりかかりませんが、場合によって多額の初期費用がかかるケースがあることに注意が必要です。

借地権は土地上に建物を建築するため、建築に必要なライフラインなどの設備を整えたり、貸地より造成の制限が厳しくなったりします。

このようなケースだと初期費用が数百万以上かかるケースが考えられます。

 

近隣トラブルが発生しやすい

借地権で土地を貸すと貸地よりも不特定多数の人が土地に出入りすることになり、近隣とのトラブルを引き起こしやすくなります。

土地だけ貸すだけだから近隣の人のことはあまり気にしなくて良い、というわけではないことには注意が必要です。

 

貸地と借地権の土地活用方法とは

貸地と借地権では土地活用法が異なります。それぞれの代表的な土地活用法方法を紹介していきます。

貸地での土地活用方法

  • 資材置場
  • トラックなどの車両置場
  • 家庭菜園
  • 墓地や霊園

このように貸地は建物を建築しない活用方法です。
墓地や霊園の場合は長期貸しになりますが、資材置場やトラックなどの車両置き場の場合は短期貸しにも対応可能です。

また、貸地は狭い土地から大きい土地まで貸せたり、市街化調整区域内の土地でも貸せたりする用途が多いのも特徴です。

 

借地権での土地活用方法

  • 定期借地権付マンション
  • ロードサイドの商業施設
  • 工場や倉庫
  • 病院やクリニック

借地権の土地貸しは、建物に多額の投資をしなければなりません。そのため、短期貸しはできず数十年以上の長期貸しになります。

借地権の土地貸しは建物を建築しなければならないため、市街化調整区域内の土地では対応できないケースがほとんどです。

 

 

まとめ

貸地”は土地を土地のまま利用することを目的とした人に貸す土地のことで、
“借地権”は建物を建築する目的とするために借りる土地のことでした。
貸地と借地権は借りる目的が違うため、活用方法や貸すことのメリットやデメリットも異なります。

そのため、貸地と借地権のそれぞれの内容を把握しておくことが必要です。実際に土地を貸すときには、貸地と借地権の違いを把握したうえで、
私どものような土地貸しの専門家に相談することをおすすめします。貸地などは土地が存在する地域により、メリットを最大限活かすことができるかが変わりますが、
そこまで個人が判断することは困難だからです。

 

不動産投資について

不動産投資はやめとけと言われてしまう理由4つ|初心者が知っておくべき大切なこと

不動産投資に興味がある方、しようと考えている方は、

「不動産投資なんてやめとけ」「不動産投資ってなんか怖いよね」「難しそうだし、お金もないから無理でしょ」

などとネガティブな言葉をかけられたり、調べたらリスク失敗ばかり出てきて戸惑ってしまうことも多いのではないでしょうか。

 

確かに、不動産投資にはやめておいた方がいい場合もありますし、投資なので当然リスクやデメリットもあります。

ただ、やめておいた方が良い場合を除き、不動産投資は堅実に資産形成ができる魅力的な投資法です。

 

当記事では不動産投資を「やめとけ」と言われる理由と、不動産投資は怖いものではないということ、逆にやめておいた方が良いパターンをご紹介します。

不動産投資に興味がある人から、やめといた方が良いと思っている人まで、ぜひご覧いただきたい内容です。

 

「不動産投資なんてやめとけ」と言われてしまう理由は主に4つあります。

  1. リスクが大きい割にリターン(利益)がそんなにない
  2. 空室が出てしまい、家賃収入が入ってこなくなる
  3. 不動産を借金をして購入しなければならない
  4. 物件管理の手間暇がかかる

ただし、やめとけと言う人の大半は先入観と思いこみで言っているパターンもあるため、果たして本当なのか?を考察していきましょう。

①リスクの割にリターンが低い

不動産投資を反対される1つ目の理由は「リスクが大きい割に利益がそんなに出ない」ということです。

確かにフルローンで不動産投資をする場合は、毎月入ってくる家賃収入から、ローン返済分や管理費など諸経費を引いた手残りは、毎月プラスになっていれば良い方。

例えば区分マンション(マンション一室)のキャッシュフローは、毎月1~2万円あればかなり良いでしょう。

確かに、不動産投資は短期的にみるとリターンは少なく、

1~2万円という数字だけ見ると、何百万、何千万の借金をして月1万…と肩を落としてしまう人もいるかもしれません。

 

ただ、不動産投資で利益を得る方法は家賃収入だけではなく、不動産を売却することでも可能。

数十年の長期間で投資金を回収しつつ、最終的に売却してより多くのキャッシュフローを得られる点は不動産投資のメリットです。

②空室で家賃収入が途絶える恐れがある

不動産を賃貸に出しても、入居者が退去してしまって、家賃収入がなくなってしまうのが怖いという人も多いです。

確かに、購入する物件選びに失敗したり、適切な管理が施されていなければ空室続きで家賃収入は得られなくなります。

「価格が安いから」「インターネットに書いてあったが高そうだったから」

など、安易な理由で物件を購入してしまうと、なかなか入居者がつかずに困ることもあるでしょう。

 

首都圏の駅近・周辺環境が充実している・ニーズに合っている(単身者向けかファミリー向けかなど)など、物件のポイントを押さえておき、

適切な管理さえしておけば、仮に空室が発生してもすぐに入居者はつきます。

③借金のリスクがある

借金をすること自体がリスクと考える人は非常に多いです。

住宅ローン・自動車ローンなどの必需品と違い、自分が使うものではないものにローンを組んで始めることを怖く思う気持ちは分かります。

収支計画もろくに練らずに無理に多額の借り入れをして不動産投資をした結果、失敗してしまう人がいるのも事実。

 

不動産投資の収支計画をしっかりと練り、年収・用意できる自己資金に見合った物件を選んでローンを組めば、怖いものではありません。

さらに住宅ローンや自動車ローンなどと違い、不動産投資のローン返済は自分が働いたお給料からではなく、入居者からの家賃収入で賄うことができるのです。

④投資物件の管理に時間・手間がかかる

不動産は所有しているだけでは家賃収入は得られないので、入居者募集や契約・対応、建物管理など管理業務を行う必要があります。

ただ、会社員として仕事をしながら管理業務なんてできるワケがない、手間や時間がかかるからやめとけ、と言われてしまう人もいるかもしれません。

確かに、管理業務時間も手間もかかるので、不労所得を得るとは言い難いでしょう。

 

ただ、管理会社に業務を委託することで、時間や手間をかけることなく不動産投資を行うことができるのです。

毎月の家賃収入の5%(管理会社)の管理費を払うだけで、入居者募集・対応(クレームや家賃集金など)・物件自体の管理清掃など一連の業務を任せることができるため、

自分ですることは管理会社から入ってくる家賃入金確認と、たまに来る管理会社からの報告の電話を受けるぐらいになります。

サラリーマンやOLでも不動産投資はできるのです。

2. 不動産投資は怖いものではない!初心者が理解しておくべき大切なこと

不動産投資はリスクが低く、安定している

不動産投資は多額の借金をするからリスクが高いと思われがちですが、株やFXなど他の投資と比べるとかなりの低リスクで行うことができます。

株やFXは値動きが激しいため、短期で一気に儲かる場合もありますが、一夜で暴落して何百万という損を出してしまうことも…。

一方で、不動産価格の値動きはゆっくりなので、一夜で急落したり、下がったとしても不動産の資産価値が0やマイナスになってしまうことはありません。

不況時でも賃貸需要は変化しにくい

人間にとって「住居」というのは生活を営むうえで必要不可欠のもの。

2008年のリーマンショック、2024年のコロナショックのような不況下でも家賃下落や、家賃収入がなくなったりすることはありません。

逆に不況下だと、住宅購入を考えている人も一旦踏みとどまって、賃貸に流れてくる可能性も高くなります。

入居者がいる限りは、不況下だとしても毎月安定した家賃収入を得続けることができるのです。

不動産投資のリスクと回避方法を知ることで失敗は防げる

不動産投資が低リスクでできることはお話ししましたが、投資なのでリスクはあります。

ただ、リスクの種類と回避・対策法があり、対策を講じておけば大半は回避できますし、万が一リスクが現実になってしまったとしても損失を最小限に抑えることができます。

簡潔に不動産投資のリスクと回避方法をご紹介しましょう。

リスクの種類 概要 回避策例
空室リスク 入居者が退去してしまい、家賃収入が途絶えてしまう
  • 需要のある立地や物件を購入する
  • 適正な家賃設定をする(相場家賃を基準にする)
家賃滞納リスク 入居者から家賃を滞納されてしまい、家賃収入が途絶えてしまう
  • 入居審査を厳しくする
  • 管理会社や保証会社に依頼する
金利上昇リスク ローンの金利が借り入れ当初より上昇してしまい、返済額が上がってしまう
  • 固定金利を選択する
  • 余裕があれば繰り上げ返済をする
災害リスク 地震や火災などで建物に大きな損害を被ってしまう
  • 地盤が強いエリアや強い構造(RC・SRC)の物件を選ぶ
  • 新耐震基準の物件を選ぶ
  • 地震保険や火災保険に加入する

不動産投資すべてのリスクと回避策については以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

 

不動産投資はやめておいた方が良い人の特徴

不動産投資はやめておいた方が良い人の特徴

不動産投資はやめとけと言われるどころか、低リスクでリスク対策も明確、利回り計算もしやすいということがお分かりいただけたかと思います。

しかし、不動産投資は万人に向いているわけではなく、やめておいた方が良い人も存在するので、特徴をご紹介しましょう。

楽をして利益を出したい、リスクを一切取りたくない人

何もせずに楽をしてお金を稼ぎたい、リスクは一切取りたくないという人は不動産投資どころか、投資自体やめておいた方が良いです。

また、楽をして利益を出したいというのも投資では、ほぼ不可能です。

不動産投資ではある程度知識をつけてから、不動産会社や金融機関とのやり取りをして物件を購入、購入後も管理会社とのやり取りなど、さまざまな人とのやり取りが必要になります。

不動産投資についての勉強したくない人

不動産投資や不動産に関する勉強をしたくない人も、不動産投資はやめておくべきです。

儲かるという安易な理由だけで勉強を一切せずに始めると、利益が出る物件が何なのかもわかりませんし、不動産業者とのやり取りでも何を言っているか分からず、すべてを丸投げすることになります。

悪徳な不動産会社も存在するため、利益が全く見込めない物件を買わされて失敗してしまうということも…。

物件の善し悪しを見定められる程度の知識はつけておかないと、利益が出る不動産投資はできません。

投資金額を貯蓄できない人

貯金が全くない人も不動産投資にはおすすめできません。不動産価格の約20%は貯金がある状態が望ましいです。

確かに不動産投資はフルローン(不動産価格全てをローンで賄うこと)、つまり自己資金0円でも始めることが可能です。

しかし不動産投資を始めると、仲介手数料・ローン事務手数料・不動産取得税・固定資産税などの初期費用がかかってくることを忘れないでください。

また中古物件ではリフォームや修繕が必要になる場合もあるでしょう。

1年目は特にかかる費用も大きいので、貯金が0円、生活もギリギリというレベルで不動産投資を始めることはおすすめできません。

すぐに利益を確定したい人

上述したように、不動産投資は毎月少額でも安定した不労所得を得ていき、数年、数十年という長期目線で利益を確定させる投資法です。

短期で利益を確定させたい人には不動産投資は向きません。

 

不動産売買を繰り返してすぐに利益を得るという方法もありますが、2024年現在は不動産価格がすでに高値で推移しており、今後の不動産価格が値上がりすることはあまりないでしょう。

そのうえ、不動産の売却益に対しては「譲渡所得税」がかかり、5年未満の短期で不動産を売却すると39%と税率が高く、売買を繰り返して利益を得る投資法は難易度が非常に高くなります。

 

短期で利益を確定させたいなら、リスクを取ってでも株やFXなどの投資法を選びましょう

 

5. 不動産投資は投資手法を理解することで、やめとけと言われるような投資ではなくなる

不動産投資は、知識をつける、資金を準備するなどの事前準備をしっかりすること、またリスク対策を練ることで「やめとけ」と言われるような投資ではなくなります。

むしろ不況下でも安定した家賃収入を毎月生み出してくれ、低リスクでできる魅力あふれる投資法なのです。

短期で利益をたくさん得たい、楽をしてお金を稼ぎたいという人は、リスクは大きくなりますが不動産投資はやめておいた方が良いです。

 

孤独死の増加

賃貸に住む一人暮らしの人が亡くなった後の遺留品の処分について、親族と連絡が取れず、多額の費用や時間・手間がかかることや相続権によるトラブルなどで撤去が難しいことが問題になっています。

実際にどのような問題が起こっているのか、また孤独死の現状や遺留品処分の最適な解決方法とは?

 

単身世帯の増加で「孤独死」が年々増えている!

長寿化や核家族化の影響で単身世帯が増え、それにともない孤独死の件数も年々増えています。また、一般的に「孤独死」という言葉を聞くと身寄りのない高齢者をイメージしますが、

60歳以下の孤独死も増えているそうです。

たしかに、もし家族がいないと考えると、自分の看取りや葬儀、死後事務を一体誰に頼んでおけばいいのか、分かりませんね……。住まいについて言えば、大家さんに対応してもらうようなことも生じるのでしょうか。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

遺留品の処分が大きな問題に

「大家さんにとってまず必要なこととして考えられるのが“家賃や共益費の滞納分を誰に払ってもらうのか”ということと“原状回復をどうするのか”の2つだと思います。

ご存じの通り住居内で死亡された場合、その住居は”事故物件”として扱われ、しばらくの間、入居者の募集が厳しくなります。

 

よく孤独死の問題として取り上げられるのはその2つですが、見落とされがちなのが”残置物・遺留品の処分”です

実際に私も家族のいない人が亡くなった場合、その人が残した物を誰がどのように処理していくのか想像がつきません……。

「日本少額短期保険協会が行った調査では、孤独死の際に大家さんに生じた損害額が明らかになっています。原状回復にかかった費用の平均が約36万円ですが、残置物処理にも平均で約21万円程度かかっているのです」

日本少額短期保険協会「第4回孤独死原状レポート」より抜粋

日本少額短期保険協会「第4回孤独死原状レポート」より抜粋

大家さんの管理次第で、遺族から訴えられることも

21万円! それは大家さんにとっても大きな負担です。さらに奥田さんは、残置物処理については費用の問題だけではなく、相続の権利が最もトラブルになる原因だといいます。

「相続人がはっきりしない場合でも、第三者である大家さんが亡くなった人の物を勝手に処分をすることはできません。それは使い古した家財道具など財産としての値打ちがほとんどないものでも同じです。

そのため、相続人が見つからない場合、大家さんが家庭裁判所に申し立てをすることで相続財産管理人を選任する制度があります。

ところが、この制度を利用するには、与納金として80万~100万円が必要です。また最終的に遺留品を国庫に引き継ぐまで平均で10カ月程度を要するため、

その間の残置物の保管や管理・運搬費用も、大家さんにとっては大変な負担となります」

 

法や政治が行き届かない部分を埋める、NPOの取り組み

このように現在、残置物処理の問題は本質的な解決が非常に難しい状況にあります。

国会では既に遺留金について質疑がなされていたり、2017年1月には国土交通省が全国の都道府県に対して公営住宅で亡くなった単身者の残置物への対応方針を策定するよう通知したりしています。

けれども、民間賃貸住宅について実行力のある法改正が行われるにはまだまだ時間がかかりそうです。

そうした国や自治体の法制度が行き届かない“穴”を埋めるべく、抱樸では独自で自立のサポートや互助の仕組みを設けています。

「抱樸の自立生活サポートセンターでは、ホームレスの方を中心に自立、介護、そして最後の看取りまでサポートしています。

抱樸では、自立支援住宅の提供などを通じて、「ハウス=経済的貧困」と「ホーム=社会的孤立」の両面から支援をしている。写真はお弁当配布時の様子(画像/抱樸)

抱樸では、自立支援住宅の提供などを通じて、「ハウス=経済的貧困」と「ホーム=社会的孤立」の両面から支援をしている。

また、亡くなった後にお葬式をやってくれる家族がいない人のために、月500円で入会することができる互助会も運営しています。万一のことがあったときには、互助会が家族の代わりにお葬式を執り行うのです。家の片付けや遺留品の処分は、ボランティアの人たちで行います。それでもやはり、処分後に遺族が現れて相続権を主張されるようなことがあれば、トラブルになりかねないでしょうね

身寄りのない人を家族に代わって葬儀を行ったりする活動もしている(写真/抱樸)

単身者でも安心して住み続けられる未来のために

これらの問題を解決して、単身者の人でも安心して住み続けるためにはどのようにすればいいのでしょうか。改めて奥田さんの考えを聞きました。

「現在、行政で行われている空き家の撤去や休眠預金の活用等は本来、個人の財産であるものを公共性の観点から行政が手を入れられるように法制度を改定したものです。

同様に残置物についても同じような手続きが取れるようにしないと、関連するさまざまな問題が放置されたままの状態になります。

 

多くの人にとって他人事ではなく、この問題に関心をもってもらい、国や自治体の具体的な施策につながることを望みます

 

たしかに奥田さんのいう通り、訴訟リスクや処理費用の負担を大家さんだけに委ねている現状では、単身者に家を貸したくないと考える大家さんは少なくないでしょう。

この状態が続けば、現在でも住宅の確保が難しい身寄りのない人や高齢者、障がい者、外国人などの人たちが一層困窮する可能性があります。

 

特に家族のいない単身者であれば、住む場所を失ってさらに孤立を深めることになりかねません。

残置物の問題は単体の問題だけではなく、住宅確保や生活保護の問題にも、影響していく可能性があるのですね。

単身者、つまり「ひとり暮らし」になる可能性は誰にとっても無縁ではないでしょう。実際に私も将来、親がどちらか亡くなってしまったら、兄弟や子どもと疎遠になってしまったら、と考えると自分や家族のことが不安になります。

将来の不安を払しょくするために私たちができることは、まずは現在起こっている問題に興味をもち、市民として有権者として積極的に声を上げることかもしれません。

電気代問題・・・

6月使用分から電気料金引き下げ措置がなくなる!?電気代高騰について、みんなどう思っている?

電気代が6月使用分から高くなる。値上げではなく、経済対策による値引きの終了だ。

一条工務店の調査によると、このことを7割以上が「知らなかった」と回答している。物価高に加え、生活インフラともいえる電気代の値引き終了で、家計を圧迫することになりそうだ。

消費者は、どう思っているのだろうか?

 

「電気・ガス価格激変緩和対策」により2024年5月まで電気料金が値引き

さて、電気料金が値引きされていた理由は「電気・ガス価格激変緩和対策」が実施されていたからだ。

まず、ロシアによるウクライナ侵略などの世界情勢により、燃料価格が上昇したことなどの影響を受けて、

電気・ガス料金の単価から一定額を値引きする措置を、2023年1月の使用分から12月の使用分まで行っていた。この措置の継続が2023年11月に閣議決定され、

2024年4月の使用分まで継続、5月の使用分については激変緩和の幅を縮小して実施されていた。つまり、5月使用分ですでに値引き幅が縮小されていたわけだ。

 

■電気・ガス価格激変緩和対策による値引き単価(沖縄電力を除く)

適用期間 電気(低圧) 電気(高圧) 都市ガス※
2024年1月使用分(2月検針分)から 3.5円/kWh 1.8円/kWh 15円/m3
2024年4月使用分(5月検針分)まで
2024年5月使用分(6月検針分) 1.8円/kWh 0.9円/kWh 7.5円/m3
※家庭及び年間契約量1,000万m3未満の企業等が対象

7割以上が、電気料金の引き下げ措置が終了することを知らない!

一条工務店が、2024年3月に全国の男女897名を対象に「家庭の電気料金に関する意識調査」を実施した。

「政府が実施している『電気・ガス価格激変緩和対策事業』による電気料金の引き下げが2024年5月使用分で終了することを知っていますか?」と聞いたところ、実に72.9%が「知らない」と回答した。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

知らないという人たちは、6月以降の電気代やガス代を見て、驚くことだろう。この調査で、「電気料金の引き下げが行われなくなる2024年6月以降、家計に不安を感じていますか?」

と聞いたところ、「とても感じる」が60.1%、「やや感じる」が34.3%で、合わせて9割以上が家計に不安を感じるという結果になった。

 

家計を圧迫する電気代の高騰、節電はしているけれど…

実は、一般家庭で値上がりによる家計の影響を最も受けているのは、ガス代よりも電気代だ。

 

 

調査で「物価上昇によって、家計で最も影響を受けているのは何ですか?」と聞いた結果を見ると、ガス代の7.5%よりも、食費の36.8%よりも、電気代の42.3%が一番多いのだ。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

その結果、「冷房や暖房を使うのを我慢」したり(「とても我慢する」10.9%「やや我慢する」49.6%)、「日常的に節電」したり(「している」70.0%)、しているのだ。

具体的には、過半数の人が「照明をこまめに切る」、「衣類で温度調節をする」、「エアコンの設定温度・角度を調整する」といったことをしていた。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

 

電気代を節約するために、住宅でできることとは?

節電のためのさまざまな工夫をしている家庭が多いことが分かったが、工夫だけではなかなか節約できない場合もあるだろう。

一時的に費用はかかっても、住宅のほうを変えることで、より多くの節電ができる場合もある。

まずは、「省エネ住宅」や「ゼロエネルギー住宅」への改修だ。住宅を断熱材でしっかり覆い、熱の出入りが激しい窓まわりの省エネ性を高めると、エアコンの冷暖房の効果が高まる。さらに費用はかかるが、太陽光発電などの設備を搭載し、それを蓄電池に溜めるなどして、電力会社の電気にあまり頼らない生活をするという方法もある。

 

調査結果でも、「省エネ住宅」(70.1%)、「太陽光発電」(67.7%)、「蓄電池」(67.9%)のそれぞれにとても興味があると回答していた。

もっと手軽にできるのが、家電を省エネ性の高いものに買い替えることだ。実は筆者もエアコンの買い替えを検討している。

なぜいま検討しているかというと、補助金が出るからだ。

たとえば、東京都では、省エネ性の高いエアコン、冷蔵庫、給湯器、LED照明器具に買い替えた都民にポイントを付与する「東京ゼロエミポイント」を実施している。

現行のゼロエミポイントは、2024年9月30日までが対象だが、10月以降はさらに拡充される予定となっている。

ポイント付与から、登録店舗で直接購入額から値引きされる形になり、使い勝手も変わる予定だ。

 

こうした補助金は東京都に限ったことではない。

ヤマダ電機の「省エネ補助金制度対象市区町村一覧」というサイトを見ると、多くの自治体で、省エネ家電の買い替えに対する補助金の制度があることが分かる。

今はカーボンニュートラルが求められているので、家電だけでなく、太陽光発電などの発電設備、エネファームなどの家庭用燃料電池、

節水トイレや節水シャワーヘッドなどの節水設備、処理場の焼却時の省エネになる生ごみ処理機などに対する補助金などもあることが分かる。

 

補助金の制度は、予算枠に達すると申請受付が打ち切りになったり、制度内容が変わったりするので、

自分が住む自治体に省エネに対するどんな補助金があるか、自分で調べることをおススメする。

古い家電を使い続けるよりも、省エネ性の高いものに買い替えたほうが、電気代が削減できることも多いし、

新しいものほどさまざまな機能が搭載されているので、使い勝手もよくなる。同様に、古い住宅に住み続けるよりも、省エネ性を高める改修をするほうが

省エネでかつ快適に過ごせることも多い。

 

一時的に費用がかかるうえ、家電販売店やリフォーム会社に行って詳細を決める手間がかかったりはするが、長期的に節電になるという効果もあるので、

電気代高騰への対応策として一度検討してはいかがでしょうか?

空き家のゴミ問題

空き家のゴミを放置するとどうなるのか?

1.空き家のごみのリスク

住んでいる家の場合でもゴミの処分は大きな仕事です。

ゴミの分別も厳しくなってきました。粗大ごみの処分にはお金がかかることもあります。それに加えてその空き家にゴミがある場合はさらに厄介です。

空き家にゴミがあるとどんなリスクがありどんな事が起こるのでしょうか?

 

管理がより困難に

空き家はただでさえ管理が大変です。そこに、荷物やゴミ、あるいはゴミか判断できないものが大量にあれば加速度的に困難さが増します。

中にはゴミの多い空き家に自分のゴミを捨てていく人もいます。人は管理されていない家をよく見ているものです。

ゴミがあって管理が楽になることはありません。

 

周囲にも迷惑

 

 

 

空き家の周囲にも迷惑が掛かります。ゴミに虫や動物が寄ってくる場合もあるのです。

ゴミに水分があれば、それが元で腐敗やカビの原因にもなります。乾燥して燃えやすいものであれば火災の危険も増します。

空き家の敷地内や室内に留まっていれば自分たちの問題でも済みますが、周囲も巻き込んでしまうと地域の問題にもなるのです。

ゴミ屋敷化

管理ができない、あるいは何らかの理由でゴミが増えていくと行きつく場所はゴミ屋敷です。

ゴミ屋敷の問題はニュースや新聞でも取り上げられています。よく探せば街中にもゴミ屋敷やその予備軍があります。

このような状態になると管理されているとは言えません。

ゴミ屋敷化して問題になる前に手を打つことが必要です。

 

2.空き家のゴミの処理方法

自分の住んでる家であってもゴミが部屋に散らかる前に方付けたほうがいいです。

空き家のゴミもそれと同じです。

空き家のゴミを処分するには家のゴミ処理と基本的に同じです。自分でやるか業者にお願いするかです。

それぞれの方法と特徴を見ていきましょう。

 

自分で方付ける

自分で分別し、燃えるゴミや粗大ごみとして処分するのが基本的な方法です。

多くの市町村では燃えるごみは決まった曜日に改修されます。これらに従って地道に処分するのです。

ゴミが少量の場合やてつだってくれるひとがいれば少ないコストで処分できます。

その反面時間や手間がかかる方法です。

 

業者に依頼

ゴミの回収業者や清掃業者に依頼する方法です。

費用は掛かりますが、時間や手間はかからずに済みます。

ここで節約をしようとしてあまりにも安い業者に依頼するのは注意が必要です。

安い業者の中には、ルールーを守らず不法に投棄してしまう業者もいるのです。

 

3.空き家のゴミを放置すると

周囲の迷惑になるだけでなく、法律的にもペナルティを受ける可能性があります。

空き家問題に対応するために制定された空き家等対策特別措置法には、ゴミが放置されて管理されてない空き家への対策が規定されています。

 

 

 

 

特定空き家の規定

倒壊の可能性もある、著しく衛生上有害となる恐れのある空き家は特定空き家に指定されます。

指定されると、固定資産税の優遇措置も受けられません。

それらを無視すると、罰金や行政代執行による建物取り壊しの可能性もあります。

行政代執行の費用は所有者に請求されるので所有者には大きな負担です。

 

 

 

 

管理不完全の指定

法律の改正によって新たに設けられる制度です。

特定空き家ほどではないものの、管理が十分にできていない空き家に対して指定されます。

その効果は固定資産税の優遇措置が受けられなくなることなどです。

改正の途中であり、具体的な内容は今後発表されるでしょう。特定空き家ほどでなくても、ペナルティを

受ける可能性が出てきました。

 

まとめ

ゴミをためておいても良いことはありません。

それをわかっていても溜まってしまうのが事実です。

ゴミが溜まっていると空き家の有効活用にも悪影響です。売却や賃貸ができない物件もあります。

適切な方法で処分し、空き家の活用や処分という次のステージに進みましょう。

Ysupでは、無料でお家の草刈りもさせて頂いております。

是非気になる方がいればご連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

賃貸でもできる安全対策

賃貸でもできる子供のための安全対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供は、家の中でも走りまわったりぶつけたりしてけがをしやすいですが、賃貸物件だと家に手を加えずらいと、安全対策を諦めている方もいるのではないでしょうか?

最近では、賃貸物件でも手軽に取り入れられる安心安全が沢山あります。

 

家の中でもけがをする危険性

小さな子供は家の中でもけがをしやすく、目が離せないと苦労をしているママも多いのではないでしょうか?

まだ赤ちゃんでも動きまわったり、転ぶと床に頭をぶつけてしまったり階段で転んだりすることもあるでしょう。机や棚などに上って落ちてしまう事もあります。

小学校に上がっても扉に指を挟んだり、キッチンで包丁やコンロの危ないものを触ったりと家の中でも危険はたくさんあります。

 

家具でのけがを防ぐ方法

 

 

 

 

1番対策しやすいのは家具でのけがです。

ガードを付ける

子供が過度にぶつかっても痛くないよう、シリコン製や樹脂製のコーナーガードを机やいすなどの角につけるといいでしょう。

貼ってはがして使えるタイプなど機能も幅広いので、家具に合わせて選ぶといいでしょう。

引き出しにストッパーを付ける

引き出しを開けて頭をぶつけてしまう事があります。それを防ぐには、引き出しが開かないようストッパーを付けるのが安心です。

タンスやクローゼットなどはもちろん、冷蔵庫に使えるものもあります。これらは地震の際に飛び出さないので地震対策にもなります。

賃貸でもできる安全対策

フロアマット

パズルのように組み合わせて敷けるマットや本物の床の様に見えるフローリングマット、ダイニングマットなどがあります。

小さな子供がいる家庭に人気なのがジョイントマットで、クッション性が高く、必要な部分だけ組み合わせて使うことができます。

怪我をしないのはもちろん、床に傷がつきにくいというメリットもあります。

ベビーゲート

 

 

 

 

 

 

 

 

キッチンや階段などの危ない場所に行かないようにするには、ベビーゲートを設置するといいでしょう。

高さが選べて片手でロック解除できるものもあるので、大人の通行の邪魔にもなりにくいでしょう。突っ張り棒など壁に穴をあける必要もない

タイプのものがおすすめです。

網戸・窓ストッパー

網戸や窓をあけて勝手にベランダに出てしまわないよう、ストッパーを付けておきましょう。

引き戸の用のストッパーであれば網戸や窓のほかに食器棚につけることもできます。

ドアのはさみ防止

子供がドアに指を挟まないよう工夫された商品が多数あります。ドアに取り付けて完全に閉まらないものや、ドアの蝶つがい部分の隙間を埋めて指を差し込めない

様にするものなどあります。

まとめ

小さい子供がいると、家の中でもけがをしないか心配です。

賃貸物件でもできる安全対策はたくさんあるので子供の安全を守りつつぜひいいお部屋を見つけましょう。

 

不動産の接道義務はご存じですか?

不動産の接道義務とは?

「建築基準法上の道路」に敷地が2m以上接してないと住宅の建て替えはできません。

みなさまご存じでしたか?

まだまだ日本全国には、その接道を満たしていない住宅はまだまだあります。

すべて建て替えのできない住宅になります。

建替えできないからリフォームするしかないのでしょうか?と、思った皆様にお伝えします。

住宅の建て替え措置として、「建築審査会包括同意基準3-3の2」があります。

平成11年5月1日において現に存在する専用型の通路(旗竿の土地)の終端等に接する敷地

に建築する建築物【空地幅員1.5m以上かつ、延長20m以下】当該通路の終端に幅員2m以上

かつ奥行2m以上の道路状に整備された部分に接する敷地に建築する建築物であること。

その許可を取得すれば建て替えが可能になります。

※審査基準により許可を取得できない場合には建替えできませんのでご了承下さい。

申請するにあたりましていくつか基準がございます。

「旗竿の土地で接道は何m接しているかわからない?」

「実家が2m以上接してない住宅で売却しようと考えているけどどうしよう?」

「平成11年以前の建物で接道を満たしていないので建替えできなくてどうしよう?」

等々、

いろいろ不安があるとおもいますので気になる方はお気軽にお問合せください。

中古住宅にシロアリが見つかったら?

  中古住宅にシロアリが見つかったら?購入前後の注意点と損害賠償について解説

中古住宅を購入する際、不安になるのがシロアリの存在です。シロアリの被害は目に見えないところでゆっくり進行していくため、中古住宅の内覧をしていても、また仲介する担当者であっても被害がわからないことがあります。

そこで、中古住宅の購入時にシロアリの有無を確認するポイントや、万が一被害が発覚した場合の対処方法などについてわかりやすく解説します。

 

シロアリが出そうな中古住宅の購入前チェックポイント

中古住宅を購入する際、シロアリが住み着いているのではないかと不安になったら次のポイントを確認しましょう。

 

築年数

まず築年数を確認しましょう。木造住宅であればほとんどの新築時には防蟻処理がされるため、新築から5年以内であればシロアリのリスクはほぼありません。一方、築5年以上が経過した住宅を購入する場合はシロアリの予防効果が切れている可能性があります。

シロアリの予防は定期的に行う必要があるため、特に築年数が10年超え、20年超えなど長ければ長いほど、シロアリの予防をしていない期間があったり、過去にシロアリの駆除経験があったりするリスクは高くなっていくでしょう。

なお、5年以内の築浅物件であってもごくまれではありますが気密性の高さから床下を中心にカビが生えてしまい、湿気によってシロアリが発生するケースがあります。

 

防蟻処理の履歴

続いて、過去にいつ、何回シロアリの予防や駆除を行ったかの履歴を売り主に確認しましょう。売り主が家歴書を作成していれば、それを見せてもらうことをおすすめします。もしくは点検記録や報告書、領収書など、過去にシロアリの予防や駆除をしたことがわかる書類がないか確認します。

シロアリの防蟻処理に使用する薬剤は、種類によっても異なりますが通常1~5年の有効期間があります。新築5年が経過後、有効期限が切れないうちに次の防蟻処理を続けていればシロアリはいないと考えて問題ありません。

 

住宅の通気性

続いて、物件そのものを目視確認し、売り主からも状態について説明を受けましょう。シロアリは湿気を好むため、雨漏りや水漏れがある場合はシロアリが侵入する確率が高くなります。すでに修繕してある場合でも、防蟻処理を併せて行っていなければシロアリが侵入していることがあるので注意が必要です。

また、庭に樹木が生い茂って日光を遮っていたり、雑草が通気口を塞いでいたりすると通気性が悪く湿気が溜まるため、シロアリを呼び寄せる原因になります。特に長年空き家でメンテナンスが行き届いていない住宅の場合は屋内外ともに風が通らず、湿気が溜まりやすくなりがちです。シロアリの痕跡がないか後述するポイントも併せて確認してください。

 

庭や周辺にある木製製品の状態

庭にシロアリの餌となる枯れ木や切り株が残っていると、シロアリの標的になりやすいため確認しましょう。自然な劣化ではなく明らかに食われたような痕があるなら、住宅そのものも被害に遭っている確率が高いです。

また、自然木だけでなくウッドデッキや枕木などの木製製品もシロアリ被害に遭いやすいので、人目につかない裏側や隅まで確認しましょう。庭にウッドチップが敷きつめてある場合は、ひっくり返すとシロアリがいることがあります。

 

中古住宅購入後にシロアリが見つかった場合

もし中古住宅を購入後、実際にシロアリが見つかってしまった場合は早急な対応が必要です。

まずは売買契約書を確認し、「契約不適合責任」にあたるか判断します。また、契約不適合責任に当てはまるかどうかに関わらず、シロアリの駆除が必要です。

契約不適合責任」に該当するか確認

「契約不適合責任」とは、契約時、契約内容に対して不適切な内容があった場合に売り主が買い主に対して負う法的責任のことです。商品の種類や数量が異なったり、契約した内容に対して実際の品質が低かったりする場合に適用されます。

たとえば、購入前にはシロアリの被害はないと説明されていたのに購入後にシロアリ被害が発覚した場合には、

売主に対して告知義務を怠ったとして損害賠償請求や代金の減額請求、契約解除などが可能です。

シロアリ被害は目に見えず静かに床下で進行することが多いため、通常は購入前の段階で被害に気がつかなくても保護対象になります。シロアリが発生してしまったら、駆除依頼と同時に必ず契約内容を確認しておきましょう。

なお、「契約不適合責任」は旧「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものです。法改正によって名称が変わったほか、新たに代金減額請求や修理代の請求も可能になっています。

 

損害賠償請求が不可能なケース

売買契約書の内容によっては、契約不適合責任を問えず損害賠償請求ができないことがあります。損害賠償請求ができないのは、おもに次のような場合です。

売主に損害賠償請求ができないケース
  • 売買契約書にシロアリについての記載がある
  • 責任を追求できる期間を過ぎてしまった

売買契約書にすでにシロアリがいると記載があった場合、買主は了承の上契約したと見なされるため契約不適合責任は問えません。また、売買契約書にシロアリ被害や住宅に関する被害について免責する旨が記載されているときも、同様に契約不適合責任は問えないので免責事項をよく確認してください。

赤い羽アリの正体が知りたい!危険性や駆除方法、シロアリとの見分け方

家の中や周辺で赤っぽく羽アリやこげ茶っぽい羽アリを見かけた場合、もしかしてシロアリなのではないか、シロアリでなくても危険な虫なのではないかと不安になる方も少なくありません。

そこで、赤い羽アリの正体として考えられる昆虫や、体の一部が赤い昆虫などについて代表的な例を紹介します。羽アリが発生する仕組みや対処・駆除方法についても紹介しているので、詳しく見ていきましょう。

羽アリが発生する仕組み

シロアリやクロアリには羽が生えているものとそうでないものがいますが、もともとは同じ種類です。

毎年春~秋になると、将来的に王や女王となる一部の個体に羽が生え、巣から一定数が飛び立ちます。羽アリは新天地を求めて飛行し、また空中で交尾して新たな場所で営巣し繁殖していくのが特徴です。付近にある複数のコロニーから一斉に飛び立ち、それぞれのコロニーにいた羽アリたちが新たなつがいになります。

そのため、羽アリが発生するのは繁殖期の一時的なものです。交尾が終われば羽は落ち、再び地面を歩いたり巣にこもったりするようになります。

 

羽アリが侵入したときの対処方法

仮にシロアリでなく危険性が低かったとしても、屋内に羽アリが侵入するのは気持ちのよいことではありません。もし羽アリが侵入した場合どのように対処したらよいのか、適切な方法を解説します。

掃除機や粘着テープで駆除する

手軽な駆除方法としては、掃除機で吸ったり、粘着テープにくっつけたりする方法があります。特に羽アリは弱いため、掃除機で吸うだけで死んでしまいます。

ただし、羽アリではない別の昆虫だった場合はその限りではなく生き残る可能性があり、また虫が苦手な方は紙パックから虫が出てくるのではないかと不安にかられることもあるでしょう。そのようなときは粘着テープで直接退治した方が確実といえます。

なお、昆虫を駆除するにあたって殺虫剤を使用するケースも多いですが、シロアリの可能性が残っている場合は、殺虫剤の使用は避けるのが無難です。

もしシロアリだった場合、殺虫剤をまくと一部が逃げ出し、家の奥へ移動してしまうことがあります。巣ごと移動することで発見が困難になるため、できるだけ掃除機での駆除をおすすめします。

なお、退治できるのは目の前にいる昆虫のみなので、巣ごと根絶したいのであれば業者に依頼する必要があります。

 

洗剤やハッカ油を含んだ雑巾で通り道を拭く

羽アリを退治した後の処理として、洗剤やハッカ油を含ませた雑巾で羽アリのいた場所をくまなく拭き取りましょう。

アリは通るときに、自身や仲間に通り道を伝えるためフェロモンを出します。駆除と併せてフェロモンを消しておかないと、駆除後も別の仲間がフェロモンを辿りやってくることがあるでしょう。

フェロモンを消すには、洗剤を含ませた雑巾で拭くだけで問題ありません。羽アリやその他の昆虫は防虫効果の高いとされている、薄めたハッカ油を雑巾に含ませるのもおすすめです。

 

シロアリ駆除業者に依頼する

シロアリの羽アリを1匹でも見かけた場合や、その他の昆虫を本格的に根絶したい場合はシロアリ駆除業者に依頼するのが確実です。シロアリ業者はシロアリだけでなく、クロアリやその他の害虫駆除にも対応しています。

もし依頼前に退治した個体がいるのであれば、死骸をサンプルとして保管しておくとよいでしょう。スマホで死骸の写真を撮影したものでも構いません。とくにかく「この虫がいた」とわかるように残しておけば、虫の種類を判別しやすくなるのでスムーズです。

まとめ

中古住宅にシロアリがいるかの判断材料としては、築年数や過去の防蟻履歴などがあります。

また、周辺の通気性、あるいは庭の木や木製製品の状態などから客観的に目視で判断できることもあるので、必ず確認してから購入しましょう。

中古住宅の購入時には必要に応じて住宅診断を受けるとリスクを抑えられます。

また、売買契約書も必ずチェックしましょう。シロアリがいることが後から発覚すれば契約不適合責任に問える確率が高くなります。

ただし、売り主が不動産会社の場合、契約不適合責任の期間が2年と決まっているため、中古住宅を購入したらすぐにシロアリの無料点検を行いましょう。

家族で賃貸に暮らす場合の火災保険の選び方!

 

賃貸を借りる際、加入必須となることの多い火災保険。賃貸の場合は特に、その内容を詳しく把握していない方もいるのではないでしょうか?

いざという時に家族をしっかり守ってくれる保険を選べるよう、事前に詳しく知っておきましょう。

今回は、火災保険の概要や大まかな補償内容、賃貸の火災保険の選び方や選ぶ際の注意点などをご紹介します。

火災保険とは🏠

火災保険とはどのような内容なのでしょうか。

家財保険

家財保険とは、賃貸にかける火災保険の中心となる部分です。

名前の通り火災や落雷などで、家具、家電が損害を負った時に補償してくれます。例えば、火災を起こしてしまった時に、ベットや家電が燃えて使えなくなったり、豪雨による雨漏りで家具が

使えない状態になった時などにその家財がもう一度買いなおせるよう保証してくれるのがこの保険です。

特に近所からの貰い火事で火災が起こり損害を受けた場合は、失火責任法により、損害賠償を請求できないケースがほとんどです。請求できると軽く考えず、

しっかりと加入しておきましょう。

 

借家人賠償責任保険

賃貸物件で自分が火災を起こしてしまった場合は大家さんに対して損害賠償を支払う可能性があります。

部屋を借りてる場合は入居時と同じ状態にして退去するという原状回復義務があるため、火災などを起こした

場合の修繕費に失火責任法は適用されず、自分で支払う必要があります。

 

個人賠償責任法

日常生活において、第三者に対して法律上賠償責任を負ってしまった時のために入る保険です。

例えば、洗濯機が水漏れを起こし下の階に水漏れしてその住人の家財を壊してしまった場合などに補償してくれます。

他にも子供がほかのお子さんにけがを負わせてしまったときなどにも使える保険で、これまで補償してきた家財や建物以外のリスクに備えるものといえるでしょう。

 

 

火災保険の補償対象

補償対象は大きく、建物・家財の2つに分かれます。

建物

賃貸物件の場合は建物を対象とした火災保険には大家さんが加入しているので、建物を補償対象とする火災保険には加入する必要はありません。

家財

柱やドアなどは動かせられないので家財ではなく建物に入ります。賃貸物件を借りる場合は、主にこの家財を対象とした火災保険に入りましょう。

 

賃貸の火災保険の選び方

では、賃貸物件の火災保険は具体的にどのように選べばよいのでしょうか。気を付けるべきポイントを以下でご紹介します。

保険の対象

火災保険は、対象が「建物のみ」「家財のみ」「建物・家財両方」の3種類に分かれています。先ほど少しご紹介したように、賃貸物件を借りる場合は「家財」を中心にした火災保険に加入すれば十分です。

 

保険の金額

火災保険の金額は、補償対象となる家財や建物の価値(保険価額)をもとに計算します。

この保険価額には、「新価」と「時価」の2つの考え方があり、このどちらかをもとに計算していきます。

「新価」とは、損害を受けた場合、それと同じ物を購入する場合の価格です。火災でテレビを買い直す場合、同じ型番のテレビを買い直す場合の値段を参考にします。

「時価」とは、「時間の経過による価値の減少」と「使用による消耗分」を考え、その分を新価から引いた価格です。

そのため、基本的に新価よりも安い値段になります。

手厚い補償を望む場合は「新価」、安い保険料を望む場合は「時価」で家にある家財の価値を計算し、それをもとに保険料を計算してみましょう。

 

火災保険を選ぶ際の注意点

火災保険の候補がしぼれてきたら、最後に以下の点をチェックしてみましょう。

 

地震保険に加入しているか

地震保険とは、地震や噴火をはじめとして、これらによる津波や、津波が原因の火災や損壊などによる損害を補償してくれる保険のことです。

火災保険には地震などによる火災を原因とする損害は補償の対象外なので、定期的におとずれる大きな震災から家族を守るためにも、加入しておくことをおすすめします。

ただし、地震保険も単独では加入できないため、火災保険に加入する際にセットで加入する必要があります。

 

自転車事故の賠償

火災保険の中には、「個人賠償責任危険補償特約」を付けることで自転車事故を補償してくれるものもあります。

特に子どもが交差点で飛び出したり、人とぶつかってしまったりなど、子育て家庭にとって自転車事故は身近なものです。

もし相手に障害が残ったり、万が一死亡させてしまった場合は、数千万円の損害賠償金を支払わなければならないことも。子どものいるご家庭は特に、金額との兼ね合いを考えつつ加入を検討してみるとよいでしょう。

まとめ

この記事では、火災保険の概要や大まかな補償内容、賃貸の火災保険の選び方や選ぶ際の注意点などをご紹介しました。

火災保険はその名の通り「火災に対してのみ補償される」というイメージを持たれがちですが、意外と補償内容が幅広いことに驚いた方もいるのではないでしょうか。

また、賃貸の場合は不動産業者が指定する火災保険に加入する義務はないので、火災保険については納得できるものを探し、そちらに加入することも可能です。家族と安心して生活するために、ぴったりな火災保険を見つけてみましょう。

 

リノベーション賃貸とは??

賃貸物件を探しているファミリーのほとんどの多くは、手ごろな家賃で

立地が良くきれいな物件に暮らしたいと考えていますよね。

それを叶える1つとして、リノベーション賃貸という選択肢があります。リノベーション賃貸とはどのような賃貸物件でファミリーが暮らすことに

どういったメッリトがあるのでしょうか。

 

リノベーション賃貸とは??

リノベーション=大規模な改修を実施した賃貸物件を指す言葉です。物件の改修といえば、リフォームという単語

を連想する方も多いでしょう。しかし、リノベーションは一般的にリフォームよりもさらに大掛かりな工事を行うケースを指します。壁や床の張替えや建具の更新

設備の入れ替えに留まらず、水回りの配管や電気配線まで新しい物に変えます。大規模なリノベーション工事になると

間取りまで変更することもあります。

 

メリット

・綺麗な内装の部屋に手ごろな家賃で住める🔔

物件自体が古いため家賃相場は低めでありながら、リノベーションで設備や内装が新しくなっています。

外見の新しさにこだわらなくても、きれいな部屋にお得な家賃で住めるメリットがあります。

 

・新築と同じ条件でも、リノベーションのほうが居住コストは低い

立地や階層、広さなどの条件を新築賃貸と比較した場合も、住むための費用はリノベーション賃貸のほうがリーズナブルです。

総合的に良い物件にできるだけ安く住みたいのであればリノベーション賃貸は有用な選択肢になります。

 

・立地条件が良い物件が選べる

リノベーション賃貸は、建物が古いという特徴があるため昔ながらの市街地にある物件も数多く選べます。

新築物件なら手の届かない至便な好立地でも、リノベーション賃貸を選べば新築に引っ越す感覚でお得に暮らし始められるかもしれません。

 

デメリット

リノベーション賃貸は築年数が古い物件も少なくありません。

その場合は、建物自体の耐久性を慎重に確認しておく必要があります。

また、物件によっては配管の交換まで行っていなくてもリノベーション賃貸と称している可能性もあります。

すべての設備が最新だと思って入居したのに、実はそうでなかった場合もあるため注意が必要です。

 

こんな家族におすすめ

リノベーション賃貸は、以下のようなニーズを持った子育て世帯におすすめです。

・入居契約後すぐに住み始めたい

新築賃貸の場合、建設中の物件を契約するケースもあります。

物件の完成を待たなければいけないこと、実際に完成してみるまでイメージと乖離がないかわからないことなどはネックです。

リノベーション賃貸は、工事が終わってから入居者を募集するため、入居契約をしたらすぐに引っ越すことができます。

ただし、リノベーション工事がまだ済んでいないうちに入居者を募集するケースも稀にあるため、確認が必要です。

 

・おしゃれな家に低コストで暮らしたい

どれも似たような内装・設備の賃貸住宅に不満を感じている方にも、リノベーション賃貸はおすすめです。

リノベーション賃貸にはもともと「おしゃれな家をお得に提供して入居者を増やす」という目的もあるからです。

そのため、現代の流行を意識したスタイリッシュなイメージの内装や設備を取り入れている物件も数多く選べます。

 

・リノベーション賃貸を選ぶポイント

最後に、リノベーション賃貸を選ぶ際に意識したいポイントについてもご紹介します。

 

・どこまでの改修工事をしているのか確認する

リノベーション賃貸と称して物件の広告を出すことに、厳密な基準はありません。

そのため、見えない部分の改修をしっかりおこなっているかをあらかじめ確かめることが大切です。

特に水回りの配管が老朽化したままだと、見た目はきれいでも将来的に不満や不具合が出る可能性があります。

配管周りも改修をおこなっているか確かめましょう。

 

・古くても大丈夫か、耐震性などに問題はないか

リノベーション賃貸は、基本的に古さを感じる物件に改修をおこなうものです。

そのため、古い建物でも問題ないか、また現代の耐震基準をしっかり満たした建物かどうかは住み始めてから後悔しないように、家族全員で意思確認をおこなっておきましょう。

 

まとめ

リノベーション賃貸は、きれいな物件に安く住みたい場合や、こだわりのデザインを賃貸でかなえたいニーズにとって魅力的な選択です。

リノベーション賃貸なら、理想に近い住まいを見つけられるかもしれません。

建物の古さはほとんどのリノベーション賃貸で考慮すべき事情のため、耐震性や改修の範囲などをしっかり確認し、納得できる物件を選ぶようにしましょう。

子どもの学校周辺で賃貸を探す時は、ママ賃貸がオススメです。