株式会社Y's upの不動産業ブログ

認知症の両親と不動産売却

日々、不動産のご売却のご相談を受けていると、

「実家を売却して両親の介護費用に充てたい」というご要望をよくお聞きします。

「最近、両親の物忘れが激しくなってきてるんだよね・・・。」

「最近、両親と病院にいったら認知症の初期症状ですねと言われました・・・。」

こういったお話をよく聞きます。

皆様、不動産の売却はご所有者様の「意思能力」が重要であるとご存じでしょうか?

ご両親が認知症になっても、家族であれば、本人に代わって不動産売却の手続きができると思ってはいないでしょうか?

実際のところは認知症の症状が進行して本人に意思能力が認められないと判断されると、不動産の売却ができなくなります。

本人に意思能力がないので、代理人をたてることもできなくなり、家族であっても不動産の売却はできなくなります。

そこでよく利用されるのが「成年後見人制度」です。

■成年後見人制度とは??

認知症などで判断能力や意思能力が衰えてしまった方がいる場合、家庭裁判所が法定後見人を選任し財産管理を任せる制度です。

確かに認知症になっても「成年後見人制度」を利用すれば、ご実家の売却は可能です。

しかし、ご家族が後見人になれる可能性は低く、大体の場合が相続時のトラブルを避けるために弁護士等が選ばれることが多いのです。

後見人となった弁護士はご両親の財産を守ることを第一に考えるので不動産の売却、すなわち資産の処分には前向きではありません。

また売却には「家庭裁判所」の許可が必要になります。

売却にあたり、乗り越えなくてはならない事柄が増え、費用もかかってしまいます。

ですので、何事も早め早めの準備と対策が大切です。

ワイズ不動産は「横浜」・「川崎」を中心に数多くの不動産売却のお手伝いをしてきました。

不動産売却のご相談は是非、経験豊富なワイズ不動産にご相談ください。

横浜市「南区」「中区」「西区」の不動産売却なら地域に精通したワイズ不動産に!!

離婚の準備に一括査定は危険?

「コロナ離婚」なんて言葉が流行ってましたが、不動産の売却理由の上位にいつもランクインするのが【離婚】

離婚の準備で、今の自宅の価値を調べるために不動産の一括査定サイトを利用される方は多いです。

離婚を取り扱う弁護士の方も利用をすすめていることがあります。

「45秒で自宅の価値がわかる!」などの広告は良く見かけます。

その手軽さから、簡単に個人情報を入力して送信すると思わぬ事態に直面してしまうのです。

一旦、一括査定サイトを利用すると、不動産会社からの電話の嵐、ご自宅へ直接訪問や、「売りませんか?」とチラシやDMが大量に届くようになってしまうのです。

離婚の話を相手方にまだしていなかった場合はとても気まずい状態になってしまいます。

離婚したいと考えていても、まだ具体的じゃないことは多いです。

できれば仲直りしたいという気持ちの方もいるかと思います。

そのタイミングで自宅を売却しませんか?と不動産屋が来てしまうのは火に油です。

そうとはいえ、離婚の話し合いに自宅の査定はとても大切です。

インターネットでの一括査定ではなく、直接、不動産会社へ問い合わせするのはハードルが高くて抵抗があるという方は、

是非、ワイズ不動産の無料査定をご利用ください!!

ご事情をお聞かせいただければご状況にあわせた方法でご自宅を査定いたします。

是非、ご利用ください。

不動産一括査定ってどうなの?

一戸建てやマンションなどの不動産売却を検討されているお客様は、一括査定サイトを利用されることも多いと思います。

一括査定サイトとは、複数の不動産会社に対し同時に査定依頼を行うサイトです。複数社の査定を見ることで、より正確な価格を把握することが可能になります。

この方法は不動産会社の買取金額を査定する場合は、少しでも高い金額を出してくれる会社を探せるので良いのですが、一般の購入者に向けて販売を行う場合には向いていません。

一般顧客に対し販売する場合、周辺の取引履歴や物件特性などを考慮した「相場」があるからです。

しかし、実態はその「相場」を超えた査定価格を提示して販売物件の取得を目指す不動産会社が大変多いのです。

その結果、高値で販売を開始し、なかなか売れない、、、内見すら入らない、、、このような状況になってしまいます。その後値段変更しても探しているお客様には目新しい物件ではなくなってしまって「相場」すら下回る金額になることもあります。

それともう一つ。一括査定を実行すると複数の不動産会社から営業の電話がひっきりなしに来てしまいます。

そうならないために「無謀なチャレンジ価格」ではなく「適正なチャレンジ価格」からスタートして高値での売却を実現することがとても重要なのです。

横浜市中区 西区 南区エリアを知り尽くしたワイズ不動産なら、お客様の大切な不動産をより好条件で売却することが可能です。

お気軽にワイズ不動産の無料相談をお試しください!

~対応エリア~

◇横浜市

青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区 瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ケ谷区 緑区 南区

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麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区

不動産売却ならワイズ不動産

ワイズ不動産は、みなとみらい、横浜中華街、そして、山手の丘など魅力たっぷりな横浜の中心エリアでの売却実績が豊富です。

横浜市中区、横浜市西区、横浜市南区で不動産売却査定、買取のご相談は、ワイズ不動産へご連絡ください。秘密厳守、スピーディに査定をいたします。

空家となっている不動産は、固定資産税が毎年かかってきますし、老朽化による近隣への諸問題を発生させる原因となってしまうこともあります。

しかし、不動産売却をしようと考えても、名義の問題や、瑕疵(不具合)の問題も出てきます。そして、お客様の状況によって、売却の進め方も大きく異なるのです。

だからこそ、まずは弊社に無料相談をご依頼ください。

不動産のメリットをしっかりと評価した査定額はもちろんのこと、お客様の大切な資産を高く売却するための販売戦略をご提案いたします。

~対応エリア~

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加速する円安~私たちの生活への影響は??~

最近は、松本〇志さんのニュースが世間を騒がしております。

テレビをつけても、すっきりしないニュース多いですよね?

経済ニュースでも【原油の高騰】や【進む円安】など連日取り上げられています。

 

社会の授業でも、「円高・円安って何?」「輸出するときには、利益があるのは?」などなど勉強しましたよね??忘れてしまったよ。そんな昔のこと・・・
今回のテーマ【加速する円安~私たちの生活への影響は??~】で確認してみましょう。

まず「円高と円安、結局どっちがいいの?」という疑問です。

グローバル化が進み、自国通貨である【円】の価値は経済と暮らしに大きな影響を与えます。

まずは簡単にそれぞれのメリットとデメリットです。

円高メリット

・円の価値が高くなり相対的に外貨が安くなり、海外の製品やサービスが安くなる。

円高デメリット

・輸出企業が海外で稼いだ外貨を円に転換すると目減りする。

円安のメリット

・輸出企業が海外で稼いだ外貨をより多く円に転換できる。

円安のデメリット

・海外の製品やサービスが高くなる。

「円安」には、海外輸出で企業の利益を押し上げたり、海外からの観光客を呼び込んだりするプラスの面と、輸入品の価格が上昇し企業や家庭の負担が重くなるマイナスの面があるといえます。海外で事業を展開する企業にとっては、海外で稼いだドルなどの外貨をより多くの円に換えることができるため、日本経済にとって「円安」は、有利になるとされてきました。

しかし、日本企業は、長く続いた円高で為替相場の影響を受けにくくするために生産拠点の海外移転を進め、海外拠点が占める割合は20年前から約20%増えて、輸出大国だった以前と比べて直接的な円安のメリットは薄れてきています。

では、私たちの生活には、どのような影響があるのでしょう?

なんとなくのイメージ円高のほうが、私たちの生活は楽になる?

いやいや!勤務先が海外との取引が多いから円安のほうが仕事はいいよ!

その時代、経済状況、お客様の状況によっても考え方やできることは変わります。

弊社では、お客様にファイナンシャルプランナーが専属で付き、今後のライフプランを話し合うことができます。

今の時代に合ったお住まい探しはもちろん、今の時代に合ったお客様それぞれの「ライフプラン」を是非、相談してみてください!

24年の円相場は劇的Uターン、金融政策逆回転で4年ぶり円高へ – Bloomberg

どうして駅の近くに戸建てがないのか?
「駅から徒歩5分以内で2階建ての戸建てに住みたいな~。サイトでさがしてみよ~っと」

「えっっっ。ヒット件数0??」

「どうして駅の近くに戸建てを建てないのだろう…あったらすぐ買いたいのに…」

お家探しでこんな経験した方、多いのではないでしょうか。

駅から徒歩数分の戸建てにはなかなか出会えないですよね
実は建てないのではなく建たない”秘密”があるのです。

皆さん一度想像してみてください。
住宅ローンを組んで頑張って買った理想のマイホーム。
周りは自然豊かで夜は静か。快適な毎日を過ごしていけそうです。

そんなある日、隣のお家が取り壊されて看板が立っていました。
次は何になるのか気になってのぞき込むとこんなことが書かれていました。

「〇月〇日 24時間営業カラオケ店 開業」
「〇月〇日 工場開設 稼働日数週4日」
もしこんな張り紙があったらどうでしょうか。。。
想い描いていた静かな住環境は大きく変わってしまいます。

こういった事態を防ぐために建築基準法で定められているのが今回のテーマ
「用途地域制限」になります。

上記の例のような商業施設が静かな住環境の中にあると、浮いてしまいますよね。
もちろん逆も同様で商業施設が駅からすごく離れていると不便ですよね。

こういった皆さんの生活や健康を守るためにもこういった制限が設けられているのです。

そして2階建ての戸建ては第1種低層住居地域という厳しい制限地域に建設されることが多いです。
そのため駅の近く商業施設の近くの戸建てがなかなか見つからないのです。。。

【表① 用途地域制限の特徴】
【図① 用途地域制限のイメージ図】

「そういえば実家の近くにはコンビニがなくて不便だったな」
「駅が近くて、みんなマンションに住んでたっけ」
「団地だったけど病院やスーパーが近くて生活しやすかったな。」等々

皆様ご実家の思い出があるかと思いますが、ご実家も用地地域制限を受けています。

“どうして駅の近くに戸建てはないのか”

不便な生活の裏にある用途地域制限が皆様の生活を守っているのです。

ちなみに横浜市の用途地域制限の内容について令和4年に変更案が提示されましたがご存じでしょうか?
「新型コロナウイルス拡大を契機とし、近隣コミュニティとの関わり方、新たな仕事スタイルなど社会状況の変化を的確に踏まえたまちづくりの推進していく必要がある」と横浜市は回答しております。

令和3年に基本的な見直しの考え方が出されましたが、この都市計画の変更については令和5年以降改めて都市計画素案・都市計画案が出されました。
今後説明会や公聴会が実施される予定です。その後横浜市都市計画審議会の審議を経てようやく変更した都市計画が告示されます。

くわしく知りたい方はこちらの横浜市HPをご参照ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/youto/

今後用途地域制限が時代と共に変化していけば、あなたの住んでいる街の風景が変わっていくかもしれません。
実は普段の生活に深く関わっているものなのでご興味あれば調べてみるのも楽しいですよ!

不動産というと価格や間取りばかり気にしがちですが、将来の生活を決める大事な大事な選択になります。
詳しく知らないまま不動産の購入・売却をするのではなく、不動産のプロであるワイズ不動産にご相談ください!!

参考資料
・横浜市HP
・都市計画法

新NISAって何?

新NISAについて

2024年からNISAが大きく変わります。

一般的に株式、投資信託など、金融商品に投資をして売却した際に得た利益や配当には20%の税金がかかります。

しかしNISAを利用した投資であれば、毎年一定金額の範囲内の利益が非課税となり、手元に多くのお金を残せます。

NISAは「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があり、それぞれのメリットを生かした投資が可能です。

では2024年以降に何が変わるのでしょうか?

「ジュニアNISA」は2024年以降、新規の購入ができなくなり、「一般NISA」と「つみたてNISA」が併用可能となります。

大きな変更点は以下の通りです。

・非課税期間が無期限に

今までのNISAは「5年」「20年」と非課税期間が定められていたため、口座を開設できる期間も限られていました。
しかし変更後のNISAでは期間が撤廃され、長期的な視点で投資が可能となります。

・年間投資金額が増加する

今までは「一般NISA」が最大120万円(5年間)、「つみたてNISA」が最大40万円(20年間)のそれぞれ600万円、800万円が上限であり、またどちらか一方しか選択ができなかったため実質800万円が上限の金額でした。

2024年以降のNISAでは最大上限額が1800万円となり、従来と比較しても1000万円投資枠が拡大する予定です。
年間にしても最大360万円まで投資が可能になりました。

・「ジュニアNISA」は2024年以降、新規の購入ができなくなり、「一般NISA」と「つみたてNISA」が併用可能に。

2023年までは「一般NISA」「つみたてNISA」を併用することができず、どちらか一方を利用すると、もう片方は利用不可能でした。
新しいNISAでは「一般NISA」→「成長投資枠」、「つみたてNISA」→「つみたて投資枠」と名称が変更され、いずれも併用が可能となります。

つみたてNISAに相当するつみたて投資枠と、一般NISAに相当する成長投資枠が併用できるため、より投資の幅が広がります。

・上限額まで投資しても、保有中の商品を売却すると再投資可能になる

現行のNISAでは、投資している商品を売却しても、非課税枠は復活せず商品を購入しても保有し続け、売却しづらいデメリットがありました。
しかし新しいNISAでは、たとえば1000万円投資している人が100万円分売却をした場合、新たに100万円分の投資ができるようになります。
保有や売却の選択肢が大幅に増えることが予想されます。

大幅な制度の拡充によって、自由度や柔軟性が高くなったNISAですが、老後の備えるのであれば不動産投資なども有効な手段です。
不動産投資で得られる家賃収入は不労所得に近しく、賃借人がいる限り恒久的にメリットを受け取ることも可能となります。

老後2000万円問題など不安がある今、「投資に興味がある」という人にとって、勉強を始めるタイミングとしては非常に良いかもしれません。
NISA含め、資産という観点で色々な選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。

新しいNISA : 金融庁 (fsa.go.jp)

謹賀新年 ご挨拶

 

    あけましておめでとうございます。
 旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで弊社は今年創業9期目を迎えます。
 私たち社員一同、「お客様に喜んで頂く」という基本に立ちかえって、地道に、ひとつずつ、目の前のできることから取り組んで参りたいと存じます。
今年も業界のNew standardを体現できるよう邁進してまいります。
 本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。 皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
不動産と地価の変動は比例しているのか?

先日横浜みなとみらいにKアリーナが開業しました。

Kアリーナ横浜は、2万席を誇る世界最大級の音楽アリーナで横浜初進出の「ヒルトン横浜」も併設する音楽施設です。

横浜出身のアーティスト「ゆず」がこけら落としライブをしたことでもニュースになりました。

また横浜に大型のテーマパークが2031年に開業予定と発表がありました。

【注目エリア情報 横浜に大型テーマパークが登場!?】

0024_20230913.pdf (yokohama.lg.jp)

今年の9月に開園した横浜初のインクルーシブ公園【小柴自然公園】にも注目しています。

※年齢や障がい関係なく利用できる公園です。

今回が第1期で今後も施設は増えていくので、子育て世代には注目の公園です。

お住まいについて考える際、今住んでいるところやこれから住む場所は、どのようなエリアなのかどのような施設があるのかは、重要な要因の一つですよね。

また最近よくお客様から聞かれる言葉が「資産性」です。

いわゆる「地価」です。

 

地価とは、土地の価値を指します。これは地域や都市によって異なり、需要と供給、地理的要因などに影響を受け、地価は不動産の価値に直接関係しています。

また地価は、様々な要因によって変動します。人口増加、経済成長、インフラ整備、地域の魅力度、規制などが地価に影響を与えます。

地価の変動は、どのような影響を及ぼすのでしょうか?

地価が上昇すると、物件の価値も増加し、収益性が向上しますが・・・同じくして、固定資産税も増加します。

今後、贈与などをお考えの場合にも注意が必要です。

地価に関する情報を収集し、リスクを管理するための戦略を構築することが必要になります。

今回は、購入するだけ売却するだけではなく、快適かつ素敵な生活を送るための地価の基本、変動要因、影響に焦点を当てお話ししました。

地価の変動を考慮し、地価の変動を正確に予測することは難しいかもしれませんが、大きなお買い物、専門知識が必要な不動産売買ですので、「ワイズ不動産」にご相談ください。

REINS <囲い込みとは?>

ご自宅の売却を検討していると耳にする「REINS」

今回は知っているようで知らない「REINS」を紹介します。

レインズとは【Real Estate Information Network System】の略で、不動産の物件情報を交換するためのシステムで、

全国約14万社が登録しており、下記の専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結すると物件の情報が登録されます。

北は北海道、南は沖縄まで、今ここ横浜市から物件をお調べすることもできます。

ご売却の相談をいただくときに、よくご質問でいただくのが「レインズって誰でも見れるの?」

レインズは宅建業者の会員のみ閲覧することができ、一般には公開されておりません。

不動産を売却するタイミングでは不動産業者と【媒介契約】を締結します。

媒介契約は3種類であり、レインズへの登録義務はそれぞれ、

・一般媒介契約 → 定めなし

・専任媒介契約 → 7営業日以内

・専属専任媒介契約 → 5営業日以内

一般媒介契約の場合でも、「定めなし」ではありますが、登録自体は可能です。

専任媒介契約・専属専任媒介契約は登録が義務化されていますが、中には登録をしない悪質な不動産会社もいると聞きます。

また、「物件の囲い込み」も私は実際に経験したことがあります。

不動産の囲い込みとは?両手仲介には気をつけろ!※ (e-hudosan.net)

レインズに登録すると現在の状況について3種類のステータスを選択しなければなりません。

・公開中

・書面による購入申し込みあり → 購入申込書面の受領日の記入が必要がある

・売主都合で一時紹介停止中 → 売主からの申し出日・内容などを明示する必要がある

レインズを見て物件はまだご紹介できますかと聞くと、「商談中です」「契約予定です」「申し込みが入っています」など、他業者には紹介をさせない不動産会社はまだまだいます。

不安であれば、物件の登録証明書の受け取りをお願いしましょう。

いつ登録されたかが分かり、登録証明書記載のIDとパスワードを使えば、物件のステータスを確認することもできます。

情報が隅々にまで発信され広く買い手を見つけることができる可能性もあります。

但しレインズは不動産会社しか取り扱いができません。

ご売却をお考えでしたら一度相談してみてはいかがでしょうか。

まずは不明点やお困りごとなどなど、お気軽にお問合せ下さい!