2024年06月11日
「サブリース契約をすれば安定した家賃収入が得られますよ。」
と、そんなに甘くはないと思います。
もちろんサブリースという契約自体は決して悪いものではございません。
空室のリスクを軽減して、毎月安定した家賃の収入につながるのは間違いないからです。
オーナー様にはよい制度だと思いませんか?
空室から入居者募集、サブリース契約までの簡単な流れです。
マンションやアパートなど大家さん(オーナー様)は賃借人募集して、入居者を集います。
(オーナー様が主に不動産会社に入居者募集の依頼するのが一般的です。)
入居募集をしているが、なかなか入居者が決まらないまま月日が経つ。
(不動産オーナー様にとって一番避けたいリスクは家賃収入が0円になってしまう事。)
不動産会社から家賃設定を見直しについて提案をされる。
(いまだに入居者が決まらない。)
そこで不動産会社からサブリース契約の提案をされることがあると思います。
「サブリース契約をすれば安定した家賃収入が得られますよ。」
是非、契約お願いしますという前にこれを読んで下さい。
メリット、デメリットを確認したうえでサブリース契約をしてもらえたら幸いです。
デメリットと致しまして、
一般的にサブリース会社が家賃設定として、相場の80%から90%に家賃を設定する。
そこから、サブリース会社が手数料として家賃の10%から20%を差し引いた金額がオーナー様に支払われます。
また、サブリース会社から管理委託料として、家賃の5%をオーナー様から徴収される。
不動産会社は多数あります。
各業者によって家賃設定や保証手数料などの算出方法があるのでその辺は不動産会社にしっかりと確認する必要がございます。
サブリース契約は解約することが可能です。(立退き費用等いろいろ不随することはありますのでご了承下さい。)
サブリース契約の締結した際の、契約書を見直してみてください。
「契約期間内の解約について」、と記載されている所があると思います。
特に条件がなくても中途解約を認める記載があればそれによってサブリースを解約することは可能です。
また国土交通省が定めているサブリース契約書のひな型では「解約通知を提出してから6か月後の契約終了」との事です。
是非、この機会にご確認いただければと思います。
最後までお読みいただき誠に有難うございます。
ぜひ、不動産の事なら何でもお気軽にお問合せ下さいませ。
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