不動産の接道義務とは?
「建築基準法上の道路」に敷地が2m以上接してないと住宅の建て替えはできません。
みなさまご存じでしたか?
まだまだ日本全国には、その接道を満たしていない住宅はまだまだあります。
すべて建て替えのできない住宅になります。
建替えできないからリフォームするしかないのでしょうか?と、思った皆様にお伝えします。
住宅の建て替え措置として、「建築審査会包括同意基準3-3の2」があります。
平成11年5月1日において現に存在する専用型の通路(旗竿の土地)の終端等に接する敷地
に建築する建築物【空地幅員1.5m以上かつ、延長20m以下】当該通路の終端に幅員2m以上
かつ奥行2m以上の道路状に整備された部分に接する敷地に建築する建築物であること。
その許可を取得すれば建て替えが可能になります。
※審査基準により許可を取得できない場合には建替えできませんのでご了承下さい。
申請するにあたりましていくつか基準がございます。
「旗竿の土地で接道は何m接しているかわからない?」
「実家が2m以上接してない住宅で売却しようと考えているけどどうしよう?」
「平成11年以前の建物で接道を満たしていないので建替えできなくてどうしよう?」
等々、
いろいろ不安があるとおもいますので気になる方はお気軽にお問合せください。