2024年05月23日
引っ越しにより役所で手続きをしなければならなくなったものの、パパは平日仕事があり手続きに行けないケースがあります。
役所は平日しか開いていませんし、本人でなければできない手続きもあるため、家族が代理で手続きできるのか気になっているママもいるのではないでしょうか?
今回は、引っ越しの時に必要な【転出届】と【転入届】を提出する際の手続き方法や必要書類、同時に行っておくといい手続きなどを
紹介します。
1.引っ越し時の【転出届け】の手続き方法
💡旧住所の役所に転出届けを提出する
引っ越しによる転出届けは旧住所の市役所や区役所市民センターなどで提出します。
転出届けを提出できる窓口は自治体によって異なることがあるため、旧住所の自治体ホームページなどで確認しておきましょう!
また、郵送も可能ですし、マイナンバーカードがある方ならオンラインで手続きができます。
転出届けの提出期限は14日以内です!!
郵送の場合は期限内にゆとりをもって発送しましょう。
💡手続きに必要なもの
1.届け出本人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証)
2.転出する方のマイナンバーカード、住民基本台帳
3.住所を変更するすべての方の各種証
・国民健康保険証または国民健康保険証兼高齢受給者証
・介護保険証、負担割合証
・工期高齢者医療非保険者証
・各種医療証
(小児医療証、ひとり親世帯等医療証、障害者等医療証)
4.委任状
5.外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
💡手続きができる方
転出届けの届け出義務者は(本人または世帯主です)
ただし、同世帯の方は委任状なしで手続きできるので、妻は委任状なしでも夫の分も手続きできます。
新住所に転入届を提出する
転出届けと同じように新住所の市役所や区役所、市民センターなどで書類を作成して手続きを行います。
必要なものは、転出届けの際と変わりません。
💡同時にできる手続き
児童手当の申請や、小児医療証の申請など、役所でできる手続きを同時にしてしまうのがおすすめです。
社会保険から、国民保険、
小中学校の子供がいる方は転校届なども手続きしましょう。
まとめ
引っ越しで必要となる転出届け、転入届は同世帯の妻が代理で提出できます。
どちらも提出期限や提出できる窓口、必要書類をよく確認したうえで手続きを行うことが大切です。
カテゴリ:不動産業ブログ