株式会社Y's upのお知らせ

隣地の桜の木が越境。。

お世話になります。

Y‘s up 不動産事業部の内山です。

本日は、実際にあった出来事についてお話いたします。

弊社のお預かりしている事業地のオーナー様から「隣地の方の桜の木の枝が越境しているからどうにかしてほしい」とのご相談がありました。

勝手に切ろうとしていたオーナー様にストップ! 全部私の方でやりますと、、隣地の方にお会いしに行きました。

民法では、2023年4月に民法が改正されました。

 

改正された内容をご紹介する前に皆様もまずは一緒に考えてみてください。

お隣さんのお庭にご立派な木が生えているとしましょう。

その枝がご自宅の塀を超えて自宅側の庭に入っていたら皆様ならどうしますか?

A「はみ出しているから枝を切ってしまおう」
B「お隣さんの木だから勝手に切っちゃだめだ!」
C「けしからん!木ごと切ってしまう。」

Cをする方はほとんどいないと思いますが、、、

この場合今までの民法ではBの行為しか許されていませんでした。

民法233条では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させることができる」と定義されています。

つまり、枝が伸びて越境している場合はその木の所有者しか切ることができませんでした。

しかし、この民法が改正されて
特定の条件を満たす場合のみ隣地の枝を切ることができるようになりました。

その条件とは
1「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。」
2「竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。」
3「急迫の事情があるとき」

上記の条件を満たす場合には枝を切ることができるようになりました。
もちろん条件を満たしているかどうかの判断が必要になってくるので、なんでも切っていいわけではございません。

勝手に切ってしまうと今まで同様違法となってしまう可能性があります。
もし隣地の方の枝葉でお困りの場合は一度お手紙等で隣地の方とお話することをおすすめいたします。

民法が改正していたことを知っていたオーナー様でも誤解して認識しているケースもありますので、プロである私たちY‘s up 不動産事業部にお任せください。

隣地の方とのトラブルはご近所付合いがよくなくなってしまします。

 

是非、お困りごとございましたら弊社までご相談ください。

それでは、引き続きよろしくお願い致します。

父からの突然の電話。。

お世話になります。

株式会社Y‘s up 不動産事業部の内山です。

今回ご紹介するお話は、私の父のお話です。

私の父は、山林いわば森を所有しております。先祖代々受け継がれてきた山林です。

休日の日は、大変ですが私が草刈りをしております。

先日父から、「太陽光発電の会社から電話が来た」と連絡がありました。

昔から、アパート経営しませんかと不動産業者さんからは何度も連絡がありましたが、太陽光の会社から連絡がきたのは初めての経験で少しビックリしております。

なんだかんだ愛着のある土地だけに悩んでしまいますよね。

休日の体を動かす時間が無くなるか。収入が増えるのをとるか。(私には一銭も入りませんが(笑))

どちらをとるのか、父と相談中です。私も不動産業者の者なのでアパート経営の知識はありますが、太陽光の設置となると素人です。。

しっかり理解した上で検討してみたいと思います。(内心ワクワクしております(笑))

進展ありましたら、こちらでご報告したいと思います。

 

太陽光のビジネスモデルを調べていた際に面白いブログがありましたので、こちらに載せておきます。↓

山林が化けるかも、とある提案のお話 | クワガタ・カブト ドタバタ親子日記と不動産管理 令和編 (ameblo.jp)

 

私と違ってユーモアな文章のセンス。。見習います。。

最後まで、お読みいただきありがとうございます。

愛読してくれている方、今後も不動産に役立つ情報と私の近況の報告を更新していきますので、楽しみにお待ちください。

引き続きよろしくお願い致します。