お世話になります。
Y‘s up 不動産事業部の内山です。
本日は、実際にあった出来事についてお話いたします。
弊社のお預かりしている事業地のオーナー様から「隣地の方の桜の木の枝が越境しているからどうにかしてほしい」とのご相談がありました。
勝手に切ろうとしていたオーナー様にストップ! 全部私の方でやりますと、、隣地の方にお会いしに行きました。
民法では、2023年4月に民法が改正されました。
改正された内容をご紹介する前に皆様もまずは一緒に考えてみてください。
お隣さんのお庭にご立派な木が生えているとしましょう。
その枝がご自宅の塀を超えて自宅側の庭に入っていたら皆様ならどうしますか?
A「はみ出しているから枝を切ってしまおう」
B「お隣さんの木だから勝手に切っちゃだめだ!」
C「けしからん!木ごと切ってしまう。」
Cをする方はほとんどいないと思いますが、、、
この場合今までの民法ではBの行為しか許されていませんでした。
民法233条では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させることができる」と定義されています。
つまり、枝が伸びて越境している場合はその木の所有者しか切ることができませんでした。
しかし、この民法が改正されて
特定の条件を満たす場合のみ隣地の枝を切ることができるようになりました。
その条件とは
1「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。」
2「竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。」
3「急迫の事情があるとき」
上記の条件を満たす場合には枝を切ることができるようになりました。
もちろん条件を満たしているかどうかの判断が必要になってくるので、なんでも切っていいわけではございません。
勝手に切ってしまうと今まで同様違法となってしまう可能性があります。
もし隣地の方の枝葉でお困りの場合は一度お手紙等で隣地の方とお話することをおすすめいたします。
民法が改正していたことを知っていたオーナー様でも誤解して認識しているケースもありますので、プロである私たちY‘s up 不動産事業部にお任せください。
隣地の方とのトラブルはご近所付合いがよくなくなってしまします。
是非、お困りごとございましたら弊社までご相談ください。
それでは、引き続きよろしくお願い致します。