株式会社Y's upの不動産業ブログ

中古マンション価格上昇・戸建ては価格下落が続く、、

―4レインズ動向、成約件数揃って増加

 不動産流通推進センターは、2月に全国の指定流通機構(レインズシステム)に成約報告があった売買の取引事例から、既存住宅の動向を公表した。中古マンションの成約価格は3862万円(前年同月比10・41%増)だった。㎡単価は58・11万円(9・75%増)で、前年同月を成約価格とともに45カ月連続で上回った。成約件数は6233件(2・82%増)。一方、中古戸建の成約価格は2597万円(2・84%減)となり、4カ月連続で前年同月を下回った。成約件数は3806件(20・03%増)と大幅に増加した。

 中古マンションの成約価格は、首都圏の4911万円(11・13%増)や近畿圏の2987万円(8・94%増)、中部圏の2502万円(8・92%増)と、三大都市圏で揃って1割近い上昇だった。加えて、九州・沖縄も2655万円(19・11%増)で大幅に上昇した。他は、北陸の1523万円(17・00%減)と四国の1437万円(17・60%減)のみ下落した。成約件数は、中部圏の393件(7・75%減)と近畿圏の1405件(2・36%減)だけ減少だった。首都圏が3276件(3・57%増)で増加したほか、九州・沖縄の433件(12・76%増)など大きな増加もみられた。

 中古戸建住宅は、成約価格で首都圏が3908万円(0・96%減)と若干の前年割れを始め、6エリアが下落傾向だった。大都市を含むエリアでは、近畿圏の2347万円(0・30%増)や九州・沖縄の2155万円(1・36%増)で上昇した。成約件数は、首都圏の1085件(10・71%増)を始め、三大都市圏の2ケタ増に加えて、北海道の230件(36・09%増)や九州・沖縄の344件(33・33%増)などのエリアも多く、全国で2割超の大幅な増加につながった。

(提供:日刊不動産経済通信)

新たな発見、新たな出会い☆

お世話になります。

株式会社Y‘s upの内山です。

先日、厚木を拠点としている個人事業主の方とお会いしてきました。

草刈りをしているご老人を見て、お手伝いをしたいという熱い想いをもって起業したとのことでした。

オーナー様の草刈りも今後、一緒にやっていけるようになりましたのでさらに弊社の規模は更に大きくなります。

今後ともよろしくお願いいたします。

お話は変わりますが、最近様々な出会いがございます。

弁護士、税理士、大手不動産業者様、不良品回収業者様、草刈り業者様、リフォーム業者様など多くの人とお話をして日々勉強をしております。

他業種の方とお話しすることにより多角的な視点から物事をみれるようになり新たなビジネスチャンスを掴んでおります。

最近の一日の業務を振り返ると、本当に何屋さんなのか自分でもわからなくなり、何でも屋さんと自分に言い聞かせております。

何かお困りごとございましたら、株式会社Y‘s upの内山までお申し付けください。

色々な業者様とのお付き合いがあるため、不動産以外のことでも必ずお役に立てると思います。

長くなりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。

 

空き家税とは?

総務省が新たに方針を固めた【空き家税】をご存知でしょうか?
本日は2026年から導入を予定している空き家税についてお話しいたします!

ちなみに、現在空き家は全国に約850万戸程あるとされており、野村総合研究所が2018年6月に発表したレポートによると、2033年には国内の空き家数は約1,955万戸になると予想されてます。
これは空き家率が現在の2倍の27.5%になるという予測で、なんと4戸に1戸は空き家ということになります。

空き家については現在社会問題としても取り上げられており度々ニュースでも取り上げられている問題です。

◆そもそも新たに始まる空き家税とは?◆
固定資産税にプラスして新たに空き家の所有者に課税される税金のことで、課税額は土地や建物の評価価格によって変わります。

例えば、郊外にある築50年の戸建ては年間6000円程度の税額となりますが、都心部のマンションの高層階だと年間94万円くらいになることも…

ちなみに、全ての空き家が対象ではなく、下記のような空き家が対象となります。

【課税対象となる空き家の種類】
・市街化区域に建築されている空き家
・対象となる空き家に誰も住民票を置いていないこと

その中でも下記のような建物は課税免除を受けらるようです。

【課税免除対象の物件例】
・事業用の空き家
・賃貸や売却の予定が1年以内にある建物
・重要建築物 など

2026年の導入に向けて今後の動きが気になるところです。
また、この空き家税は現在京都市のみとなりますが、社会問題となっている今、今後全国的に広がっていくのではないでしょうか。

相続した不動産や、なんとなく面倒で放置している空き家がある場合、将来的に課税の対象になってしまう日が来るかもしれませんね。

不動産、アパート経営等に不安がある方は、株式会社Y‘s upにご相談ください。

隣地の桜の木が越境。。

お世話になります。

Y‘s up 不動産事業部の内山です。

本日は、実際にあった出来事についてお話いたします。

弊社のお預かりしている事業地のオーナー様から「隣地の方の桜の木の枝が越境しているからどうにかしてほしい」とのご相談がありました。

勝手に切ろうとしていたオーナー様にストップ! 全部私の方でやりますと、、隣地の方にお会いしに行きました。

民法では、2023年4月に民法が改正されました。

 

改正された内容をご紹介する前に皆様もまずは一緒に考えてみてください。

お隣さんのお庭にご立派な木が生えているとしましょう。

その枝がご自宅の塀を超えて自宅側の庭に入っていたら皆様ならどうしますか?

A「はみ出しているから枝を切ってしまおう」
B「お隣さんの木だから勝手に切っちゃだめだ!」
C「けしからん!木ごと切ってしまう。」

Cをする方はほとんどいないと思いますが、、、

この場合今までの民法ではBの行為しか許されていませんでした。

民法233条では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させることができる」と定義されています。

つまり、枝が伸びて越境している場合はその木の所有者しか切ることができませんでした。

しかし、この民法が改正されて
特定の条件を満たす場合のみ隣地の枝を切ることができるようになりました。

その条件とは
1「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。」
2「竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。」
3「急迫の事情があるとき」

上記の条件を満たす場合には枝を切ることができるようになりました。
もちろん条件を満たしているかどうかの判断が必要になってくるので、なんでも切っていいわけではございません。

勝手に切ってしまうと今まで同様違法となってしまう可能性があります。
もし隣地の方の枝葉でお困りの場合は一度お手紙等で隣地の方とお話することをおすすめいたします。

民法が改正していたことを知っていたオーナー様でも誤解して認識しているケースもありますので、プロである私たちY‘s up 不動産事業部にお任せください。

隣地の方とのトラブルはご近所付合いがよくなくなってしまします。

 

是非、お困りごとございましたら弊社までご相談ください。

それでは、引き続きよろしくお願い致します。

父からの突然の電話。。

お世話になります。

株式会社Y‘s up 不動産事業部の内山です。

今回ご紹介するお話は、私の父のお話です。

私の父は、山林いわば森を所有しております。先祖代々受け継がれてきた山林です。

休日の日は、大変ですが私が草刈りをしております。

先日父から、「太陽光発電の会社から電話が来た」と連絡がありました。

昔から、アパート経営しませんかと不動産業者さんからは何度も連絡がありましたが、太陽光の会社から連絡がきたのは初めての経験で少しビックリしております。

なんだかんだ愛着のある土地だけに悩んでしまいますよね。

休日の体を動かす時間が無くなるか。収入が増えるのをとるか。(私には一銭も入りませんが(笑))

どちらをとるのか、父と相談中です。私も不動産業者の者なのでアパート経営の知識はありますが、太陽光の設置となると素人です。。

しっかり理解した上で検討してみたいと思います。(内心ワクワクしております(笑))

進展ありましたら、こちらでご報告したいと思います。

 

太陽光のビジネスモデルを調べていた際に面白いブログがありましたので、こちらに載せておきます。↓

山林が化けるかも、とある提案のお話 | クワガタ・カブト ドタバタ親子日記と不動産管理 令和編 (ameblo.jp)

 

私と違ってユーモアな文章のセンス。。見習います。。

最後まで、お読みいただきありがとうございます。

愛読してくれている方、今後も不動産に役立つ情報と私の近況の報告を更新していきますので、楽しみにお待ちください。

引き続きよろしくお願い致します。

 

 

地面師って?

2017年8月2日、衝撃的なニュースが飛び込んできた。

大手住宅メーカー「積水ハウス」が70億円の土地取引においてトラブルが発生した。既に63億円は支払い済で、地面師による詐欺事件であることがわかっている。積水ハウスは捜査当局に刑事告訴し、世間を驚かせた。

引用:こちらより公式に発表

舞台となったのは東京・五反田の一等地約600坪で、後になりすましによる犯行だと発覚した。ここには「海喜館(うみきかん)」(東京都品川区西五反田2-22-6)という旅館がある。いま最も注目を集める不動産だろう。佇まいが独特の雰囲気を醸し出しており、別名「怪奇館」とも呼ばれている。

今回積水ハウスが被害に遭った詐欺事件の概要は、典型的な地面師事件である。本物の所有者が知らない間に本人確認のための印鑑登録証明証、パスポートが偽造され、それを利用して手付金をだまし取ったのだ。

なりすまし犯はわかっている。過去にも同じような事件を起こしたことがある人物で、業界の間では「池袋のK」と呼ばれているこの女だ。おそらく、この女を含む詐欺グループのメンバーは海外逃亡をしていると考えられている。面が割れてしまっているので二度と同じ犯罪は出来ないし、日本にいたらいつ逮捕されてもおかしくないためだ。

ただ、地面師による犯罪の難しさが、他にもある。この女のように、なりすましている犯人意外が、「あとは誰がクロか」ハッキリしないところである。話を振ってきたブローカー、不動産業者、仲介業者、購入者、間に入る司法書士さんや弁護士さんであれ、「私は騙された」といってしまえば「加害者ではなく被害者」という称号を手にすることが出来るのである。そうすると、地面師グループはどこからどこまでか全くわからなくなる。確実なのはなりすまし犯だけで、あとは迷宮入りしてしまう可能性もある。しかし、なりすまし犯に支払われる報酬はおそらく数百万円程度。後はどのくらいいて、いくらを誰が手にしたのか把握するのも難しい。

引用:ニュース&事件概要はこちら

買い手(積水ハウス)売り手(地面師)です。流れをみていくと、犯人の巧妙な手口がわかります。

動き 日付
売買契約日 4/24(同日売買予約の仮登記。総額70億円)
決済日 6/1(63億円支払い済)
所有権移転登記申請却下 6/9
所有者から相続人への相続 6/24(7/4登記)
IKUTA所在地変更 6/29
上記仮登記の抹消(原因:解除) 7/25登記
開示(⇒発覚!!) 8/2

引用:こちらより

契約をしたのが4月24日で、決済が行われたのが6月1日。その時点で70億円のうちの63億円が支払われており、リスクが高いように感じる。残りの7億円は登記完了後に支払うと考えられますが、登記前に支払う金額が大きいことから、おそらく主導権を握っていたのは売り手側の地面師だったのではないかと考えられる。どうしても土地がほしい積水ハウスは、多少不利であっても条件を飲まざるをえなかったのだろう。

そういった点も、実に巧妙な手段で63億円もの大金を騙し取った地面師はデキル詐欺師だ。

◆「地面師」って?過去の被害にはアパホテルの名前も…

ちょこちょこ出てくる「地面師」という単語。なんとなく想像で補えてしまうかもしれないが、不動産の売買を仕組み買主からお金を騙し取る詐欺を「地面師」と呼ぶのだ。捜査員の間では通称「ニンベン」だ。「偽」の字のにんべん(亻)からきている。

あまりテレビなどでは報道しないので、馴染みのない単語かもしれないが、地面師詐欺は実に巧妙に、億単位のお金を騙し取るのである。不動産売買の金額は大きく、また専門家なども多く関係しますが、中には弁護士から何から何までが詐欺グループの一味だったということは珍しい話ではない。

事件が発覚したということはお金は騙し取られているし、法務局で所有権移転登記の手続きをしようとすると出来ない。なりすましの厄介なところは、実在する人物であるため本人と全く顔が違っても気づきにくい点なのだ。正式な手続きでつまずき、キツネにつままれた気分とはまさにこのこと。

警察にもそういった被害は頻繁に報告されていて、追いついていない状態だろう。アポホテルも引っかかっているというからまた驚きである。大企業は狙われやすいのでしょう。場合によっては、大がかりな組織的犯行であることもあるだろう。

◆高額な不動産購入は注意

不動産購入、特に資産家の人は注意。

詐欺では一度にできるだけ大きな額を望むため、被害は数億単位に上るが、その中でも今回の63億円は衝撃的でした。

地面師にとっても、この金額は異例でしょう。

主に大企業や資産家がターゲットにされます。不動産などの大きな買い物をするときは気を付けていただきたいものです。

専門家もグルになっているケースも多く、見極め方が難しいです。油断しないようにしてください。

◆今後の動きに注目したい

いずれにせよ、これはまだ未解決事件です。

解決の糸口がつかめているかどうか微妙ですが、早急に対処しなければ迷宮入りになってしまう可能性は十分にあり得ます。

また、今後の動きに注目するとともに、地面師に対する見極め方や防ぐ方法などを浸透させていく必要があると思います。

横浜が住みたい街ランキング1位に✨

リクルートが、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)在住の20歳~49歳の男女9335人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2024」を発表した。ランキング上位は常連が顔をそろえる中、あの吉祥寺を抑えて2位になった街がある。

 

住みたい街ランキング2024、1位は横浜、2位には吉祥寺を抜いた大宮

では、2024年の住みたい街(駅)ランキングの結果を紹介しよう。「横浜」が首位を、しかも得点を伸ばしてナンバー1になった。2位には、得点を落とした「吉祥寺」を抑えて「大宮」がその座に就いた。その結果、「北の大宮・南の横浜」が1・2位を占め、中に当たる東京勢の街は3位以下へと退く形になった。

 

住みたい街(駅)ランキング[1位~10位]

 

詳しく見ていこう。今回2位の「大宮」は、2018年の9位から順位を4位、3位と上げて、ついに2位に至った。2018年に2位だった「恵比寿」は、吉祥寺、大宮に抜かれた後は4位をキープ、2018年に3位だった「吉祥寺」は恵比寿を抜いて2位をキープしていたが、今回は3位に退いた。

自分自身が住んでいる街が1位になったことはとても嬉しく思います。

以前、売買仲介の営業をしていた際に都内では高くて買えないというお客様が横浜の物件を購入していただいたことがありました。

不動産を選ぶ基準は、タイミング、予算、街並みこの3つが購入を検討するポイントです。

これからも、都内の物件価格は上昇するかと思いますので、横浜の人気がさらに加速しそうですね。

不動産選びでお困りの方は、Y‘s up 不動産事業部にご相談ください。

それでは引き続きよろしくお願い致します。