株式会社Y's upの不動産業ブログ

必見!空地の活用はこれで決まり”

空地の活用!資材置き場として募集をする際のメリットとデメリットは?

1.資材置場用地とは?

事業用賃貸での資材置場とはどういったものなのか。

過去に賃貸での募集をされたことのない貸主様は想像が難しいかもしれません。

資材置き場としての活用とは、基本的に土地をそのまま借主に貸して、「資材置き場」として利用してもらう方法です。

何を置くかは業種によって異なりますが、基本的にはその名の通り「資材」を保管します。

状況によっては、小さな建物やプレハブなどを置いて利用されることもあります。

「資材置場」とは、人が住む場所ではないので、どのような場所のどのような土地でも、需要さえあれば取り組むことが出来る土地活用法です。

2.空地を資材置場にするメリット

初期投資を低く抑えることが可能

土地の活用をする場合、建物などの建築に多額の費用が掛かることは当たり前です。

さらに、建物を建てるためにローンを組んだ場合など、長期間のスパンで返済をしていかなければなりません。

そんな中、入居者が途絶えてしまったりすると、ローンの返済が滞ったり、実生活まで締め付けることにもなりかねません。

しかし、「資材置場」として土地の活用をする場合、初期投資をかなり低く抑えることが可能です。

基本的には貸主様のほうでほとんど何もせずに引き渡すことが可能です。

状況によっては、多少の整地をしたり、防犯カメラの設置をすることもありますが、契約時に合意をすれば入居者に負担をしてもらうことも可能になります。

建物の建築等の初期投資が少ない分、その後の利益への転換時期も早くなります。

土地を管理しなくて済む

そもそも土地を所有していれば、その土地の管理をしなくてはなりません。

建築物が無ければそこまで頻繁に現地を確認する必要はありませんが、放置しすぎると不法投棄をされてしまったり、草木が生い茂ってしまったり、弊害が生じることがあります。

また、それが要因で近隣住民などに実害が発生してしまった場合、撤去を求められたり損害賠償をおこされてしまうケースも実際にはあります。

しかし、資材置き場として入居者に賃貸をしていれば、入居中の管理は基本的に入居者が行いますので、これらの時間と手間を省くことが可能になります。

簡単に更地に戻すことが出来る

建物が建築されている場合と異なり、「資材置場」としての賃貸であれば建物等を取り壊すことも必要なく、簡単に更地に戻すことが可能です。

建物がある場合、最初に建築や整地に要した初期投資分の回収が必要なため、簡単に賃貸をやめるわけにもいきません。

また、初期投資分を回収できたとしても、建物の解体にはそれなりの費用が掛かりますので、簡単に解体工事をすることも難しいのが現実です。

しかし、「資材置場」であれば更地に戻すということすら不要です。

賃貸が終了した段階で入居者からそのまま土地を返還されるため、所有者側で何かを施す必要は基本的にはありません。

勿論、イレギュラーなケースでは借主の残置した資材を片づけたり、プレハブを撤去したりという可能性はありますが、これも契約条項に入れて、借主側で対応してもらうことも可能です。

3.空地を資材置場にするデメリット

収益性が低い(賃料が安い)

「資材置場」としての賃貸の場合、初期投資を抑えている分、建物や駐車場での賃貸に比べて収益性は低くなります。

要するに、毎月所有者に入ってくる家賃が安い、ということです。

初期投資が低くて済む反面、こういった特徴があるので、双方の特徴を理解した上で検討をする必要があると思われます。

税金関連の軽減の恩恵が少ない

建物ありの賃貸に比べて、税金の軽減の恩恵が少ないことがデメリットになります。

具体的に言えば、固定資産税と都市計画税については住居用の建物が建っていないため、税金の軽減措置が受けられません。

また、居住用の建物が建っていないことで、小規模宅地の特例として相続税の軽減措置も受けられません。

あわせて、居住用の建物が建っていないことで借地権の設定が出来ず、その分の相続税の減税も認められません。

さらに、建物がないため建物に対しての減価償却も認められないので、その分を経費として計上し減税をしてもらうこともできません。

上記のように、デメリットの大半は税金関連になると理解をしておけばいいと思います。

4.土地活用のご相談は株式会社Y‘s upまで

ここまで「資材置場」としての土地活用について説明をさせて頂きました。

株式会社Y‘s upでは、事業用の資材置場としてお客様から多くのお問い合わせを頂いており、実際に使用をして頂いております。

お持ちの土地の活用をご検討の所有者様には、一度お問い合わせを頂ければ、その物件に合うお客様をご紹介させて頂きます。

土地活用をお考えであれば、株式会社Y‘s upまでお問い合わせください。

いつ来るかわからない地震、、、

いつ来るかわからない地震。

今回は地震の影響を受けやすい住宅、受けにくい住宅について解説します。

1.新耐震基準、旧耐震基準の違い

まず建物を建てる場合、「建築基準法」を守らなければなりません。
建築基準法では耐震基準を定めています。

元々、建築基準法は1950年に定められ、1981年に改正されました。
改正前(1981年6月)に建築された住宅は旧耐震基準に沿って建てられています。
旧耐震基準は「震度5強レベルに耐える力」とされており、それ以上の耐震基準は設けられていません。

新耐震基準は「震度6強、7程度の地震でも倒壊しない程度」とされています。

旧耐震基準と新耐震基準では大きな差がありますね。

また、別に2000年基準があります。
1995年に発生した阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことを受け、耐震基準がより厳しくなりました。

2000年基準は、2000年6月1日以降に建築確認信施が行われた建物(木造)に適用されます。
①地耐力に適する基礎をつくること
②柱、梁、筋交い接合部に金具を固定すること
③耐力壁を偏りなくすること

2.建物工法、構造の違い

それそれの基準に沿っての建築であれば耐震性は同等です。
木造、コンクリート、鉄骨などによって差が出るイメージはありませんか?
新耐震基準では、大規模地震で倒壊や崩壊しないことを前提に建てられているため、構造などで変化することはほとんどないようです。

実際に被害に遭いやすい建物は構造以外の部分も大きく影響します。
例えば屋根の重さは軽い方が耐震性に優れています。
(例、瓦屋根と金属屋根)

他には家の形や建物基礎の種類等でも変わってきます。
・歪な形で開口部が一方によっている、
・建物の基礎はRC擁壁か、玉石の擁壁か、などなど。

実際に皆様のご自宅はいかがでしょうか。
不安のために地震保険には加入されていますか?

過去10年以内に最大震度7以上の地震が3階も起きています。
南海トラフ巨大地震など、いつ災害が起こってもおかしくない状況です。

ご自宅と地震、今一度考えるタイミングかもしれませんね。
今のご自宅にご不安等あればぜひ、ご相談ください!

なんと500坪の畑を、、、

お世話になります。

Y‘s up 不動産事業部の内山です。

先日、訪問したお客様から使っていない畑があるから使ってくれないかとご相談を受けました!

いやー嬉しいですね(笑)

しかもなんと約500坪の畑です。

何を育てるか、社内で連日の会議です。
すごく楽しいです!

荒れている畑をそのままにして放置してしまうと、行政処分を受ける可能性があり、今後、貸したり、売買ができなくなってしまう可能性があります。。

そうならない為にも、誰かに貸すのはとてもいい判断だと思います!

弊社で畑、農地を仲介したり、草刈りをしたり、忙しい毎日を過ごしております。

畑、農地の管理でお困りの方、株式会社Y‘s upにご相談ください!

お客様の目線でご提案いたします。

それでは、引き続きよろしくお願いいたします。

 

草刈り 農家さん 必見お得なサービス!

お世話になります。

 株式会社Y’s up 不動産事業部の内山です。

 

今回は、日々の業務の中で多くお話をいただいている草刈りについてお話いたします。

弊社のお客様の多くが、農家の方で日々、土地活用についてご提案いたしております。

以前の投稿でもお伝えしておりますが、草刈りの定期作業のサービスは大変人気で嬉しいことにお問い合わせが殺到しております。

まだまだ、農家さんのお力になりたいと社員一同考えております。

 

 

そこで、弊社は定期作業と加えて、無料の草刈りサービスを新たに展開いたします。

草刈りも実際に草刈りをする方の良し悪しがございますので、お試しでご利用いただければと思います。

もし仮に、満足いただけるのであれば定期サービスのご利用を実施いただけると嬉しいです。

 

雨の日も雪の日も草刈りをしております。草刈りを一人でやるのは非常に大変です。

ぜひ、 株式会社Y’s upのお力を使っていただければと思います。

 

農家さんには、日々の生活を支えていただいているので、私たちも農家さんのお困りごとを解決できればと考えております。

長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。

お問い合わせは、0120-20-2673 内山までお願いいたします。

これからも、お客様目線で有益なサービスを考えていきます。

引き続き、 株式会社Y’s upをよろしくお願いいたします。

 

賃貸併用住宅って実際どうなの?

賃貸併用住宅とは、1棟の建物に自宅部分と賃貸部分がある住宅のことです。賃貸部分には、アパートやマンションといった賃貸住宅のほか、店舗や事務所なども含みます。

賃貸併用住宅をつくる目的は、自宅に必要な間取りを確保したうえで、余ったスペースを有効利用して家賃収入を得ることにあります。

賃貸併用住宅が注目されている理由として、まずローン返済の負担軽減が挙げられます。
ほかにも年金不足の問題がクローズアップされているなかで、家賃収入が老後資金を確保する有効な手段になり得ることもあります。
また、少子化や核家族化の進行により1世帯当たりの家族数が減少しているため、広い自宅スペースが不要になり、その分を収入源となるスペースに利用したいという人が増えていることなども理由のひとつです。

 

賃貸併用住宅の建て方は、1棟の建物の中で自宅部分と賃貸部分をどのように配置するかによって、以下の3タイプに分けられます。

横割りタイプ(例:建物の東側が自宅、西側が賃貸)

縦割りタイプ(例:3階建ての1階と2階が賃貸、3階部分が自宅)

混合タイプ(例:3階建ての1階と2階の一部が賃貸、2階の一部と3階が自宅)

建て方は、建てる人の考えや、市場ニーズ、敷地の広さ、法的な制限などによって決まります。

 

一戸建て住宅の場合、住宅ローンは借りた人が自分の給料などから返済しますが、賃貸併用住宅の場合は、賃貸部分の家賃を住宅ローンの一部または全部の返済に充てることができるので、ローンを借りた人の返済負担が軽減されます。

また、家賃が高い地域や賃貸部分の割合が高い建物であれば、ローンの返済をまかなったうえに、さらに収入を得られるケースもあります。

住宅ローンの返済が終われば、家賃収入から管理費や固定資産税などの諸経費を差し引いた後の収入が得られます。この利益をいわゆる“自分年金”にできることもメリットといえます。長寿化が進む日本では老後の年金不足が問題になっていますが、年金収入に家賃収入がプラスされれば、老後資金の不安を解消できる可能性が高まります。

自宅部分の面積が建物の床面積の2分の1以上を占める場合は、住宅ローンが利用できます。一般的に住宅ローンはアパートローンよりも金利が低いため、借りる人にとって有利な条件になります。

なお、住宅ローンを利用する場合、前述の2分の1以上の要件に加え、自宅部分の床面積が40m2以上(※)あれば、自宅部分のみ住宅ローン控除が適用されます。また自宅部分を賃貸部分と分けて区分登記する場合も同じく、建物全体ではなく、自宅部分についてのみ住宅ローン控除が受けられます。

ただし、住宅ローンの金利のほうが低いという理由から、自宅部分の比率を高めすぎてしまうのはおすすめできません。賃貸部分の割合が大きいほど入居者が増え収入も増えるので、自宅部分の比率が高いほど収益は悪くなってしまいます。複数の事業プランのなかから、バランスを考慮してより良い選択をすることが大切です。

※2021年度から住居面積が40m2以上に緩和されました(ただし40~50m2未満の住宅については、合計所得金額1,000万円以下という所得制限あり)

メリットが多い賃貸併用住宅ですが、デメリットを押さえておくことも大切です。

賃貸部分があるので、一戸建て住宅と比べると建築費も高くなります。自己資金が少なければローンの借り入れを増やすことになり、返済額も増加します。もしも入居率が大幅に低下したり家賃が大きく下落したりした場合には、家賃収入が減りローン返済をまかないきれなくなります。その際は家賃収入以外の所得からローンを返済しなければならず、家計が圧迫される恐れがあります。

自宅を賃貸併用住宅にした場合、多くの他人が同じ建物に住むことになり、入居者と顔を合わせる機会も多くなります。オーナーがすぐ近くに住んでいるという理由で入居者からさまざまなクレームが直接寄せられたり、トラブルに巻き込まれたりしてしまう可能性もあります。

また、建て方や構造によっては、隣室や上下階からの騒音、夜中の排水音などが気になることも考えられます。

 

賃貸併用住宅を建てる2つのポイント

賃貸併用住宅を建てるためには、まず2つの条件をクリアする必要があります。

1.立地条件

せっかく賃貸部分を設けても、入居者がいなければローンの返済もできなくなります。長期的に入居者ニーズがある立地であることはとても重要なポイントです。
また入居者ニーズがあっても家賃が低いエリアの場合、家賃収入で賃貸部分のローン返済をまかなうのがやっとで、自宅部分のローン返済にはあまりプラスにならないこともあります。
そもそもこのようなエリアではローンの借り入れができない可能性もあるため、まずは賃貸市場として成り立つエリアかどうかの調査が重要です。

2.敷地条件

敷地が狭すぎると、住居部分を確保するだけで敷地を目いっぱい使ってしまい、賃貸スペースをつくる空間的なゆとりがなくなってしまいます。

何坪以上なければいけないという決まりはありませんが、狭小地の場合は、容積率が高いことも重要です。容積率とは、敷地に対する建物の延床面積の限度をいいます。たとえば同じ広さの土地でも、容積率が100%のエリアと300%のエリアでは建築可能な延床面積に3倍もの差があります。

実際には、敷地面積や容積率だけではなく、道路幅や高さ制限などさまざまな規制をクリアしながら計画を立てることになるため、敷地に対してどれくらいの規模の建築が可能かをチェックする必要があります。

賃貸併用住宅のプランニングをするときには、特に「動線」と「視線」に注意することが重要です。

動線とは、道路から玄関までのアプローチのことです。自宅と賃貸部分の入り口動線を別々にして、できるだけ入居者と顔を合わせないで済むように設計をします。

また、日常生活において入居者と視線を合わせないような工夫も大切です。たとえば入居者のリビングの前を自宅のアプローチにしてしまうと、思わず入居者と目が合ってしまい、気まずい思いをしてしまいます。

お互いにストレスがかからないようなプランニングをすることが大切です。

賃貸併用住宅では、1棟の建物にオーナーと入居者が住むことになるため、必ず間に管理会社を入れることをおすすめします。近くだからといってオーナーが慣れない対応をしてしまうと、入居者との関係自体が悪化してしまう恐れもあります。

入居者からの要望やトラブルは、オーナーが直接受けることはせず、プロである管理会社が窓口になってもらうことが重要です。
入居者とは、よき隣人としての関係を構築し維持することが第一です。

 

立地条件と敷地条件を上手に生かせば、賃貸併用住宅はとてもメリットが大きい住宅です。
デメリットやリスクもしっかりと認識し、お互いにストレスのないように工夫すれば、経済的なゆとりを生むことができるひとつの方法として検討する価値があるのではないでしょうか。

空き家対策特別措置法について

空き家法は、空き家の適正管理を目的に制定された法律です。管理が行き届いていない「特定空き家」は、同法により固定資産税の減額措置の解除や過料といったペナルティが課されます。そして今回の改正により、固定資産税減額解除の対象となる空き家が「管理不全空き家」にまで拡大されることが決まりました。

空き家対策特別措置法(空き家法)とは?

空き家対策特別措置法(空き家法)は、2015年に施行された空き家に関する初めての法律です。従前まで、各自治体は、個人の資産である空き家の管理に対し適正な管理を「お願い」することはできても「指導」などをすることはできませんでした。しかし、空き家法が施行されてからは、空き家の所有者に対し、助言や指導、勧告、命令などの措置が取れる権限が各自治体に与えられています。

「特定空き家」指定で増税や過料のおそれがある

現行法では、各自治体が助言や指導できる対象は「特定空き家」に限定されています。特定空き家とは、以下のような状態にある空き家を指します。

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態著しく衛生上有害となるおそれのある状態適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(空き家対策特別措置法第2条2項)

特定空き家に対する行政指導などの流れ
特定空き家に対する行政指導などの流れ
(引用元:国土交通省「空き家対策特別措置法について」)

各自治体は、空き家法に則り、指導や勧告、命令などをしていく中で空き家所有者に対して“ペナルティ”を課します。まず「勧告」のタイミングで、空き家の建つ土地の「住宅用地特例」が除外となります。

住宅用地の特例とは、次のように固定資産税を軽減する効果のある特例です。

面積 固定資産税課税評価額 都市計画税課税評価額
200㎡以下の部分 (小規模住宅用地) 1/6 1/3
200㎡超の部分 (一般住宅用地) 1/3 2/3

この特例が適用除外になることで、空き家の建つ土地の固定資産税の負担額は、実質的に大幅に増額されます。

勧告に続く「命令」に背いた場合は、50万円以下の過料に科されます。最終的には「代執行」により空き家は撤去され、解体にかかった費用は空き家の所有者に請求されます。

空き家法改正が成立した背景

今回、改正空き家法が成立した背景には、深刻化する空き家問題と現行法の限界があります。

空き家問題の現状

空き家率と種類別の空き家数の推移
空き家率と種類別の空き家数の推移
(引用元:総務省「住宅・土地統計調査」より 国土交通省が作成したものを引用「空き家対策特別措置法について」 )

空き家の数は、1998年からの20年間で約1.5倍に増加しています。直近の調査によれば、空き家率は13.6%。空き家の数は、849万戸にもおよんでいます。全国にある住宅のうち、およそ7軒に1軒は空き家になっているということです。中でも「その他の住宅」は20年間で約1.9倍にまで増加しました。その他の住宅とは、二次的に使われていたり、賃貸用や売却用として住む人・購入する人を募っていたりすることがなく、長きに渡って人が住んでいない空き家や活用される見込みのない空き家を指します。

現行法の効果は限定的

特定空き家などに対する措置情報

特定空き家などに対する措置情報
(引用元:国土交通省「空き家対策特別措置法について」)

特定空き家に対する助言・指導や勧告、命令、代執行の事例は、増加傾向にあります。しかし、2019年(令和元年)までに勧告によって固定資産税減額の解除にいたったのは1,351戸、代執行にいたったのは260戸に留まります。空き家の数が800万戸を超えていることを考えれば、現行法による効果は非常に限定的だといえるでしょう。

新たに固定資産税減額解除の対象となる「管理不全空き家」とは?

管理不全空き家とは

管理不全空き家 とは
(引用元:国土交通省

 

改正空き家法によって新たに固定資産税減額解除の対象となる「管理不全空き家」とは、放置すれば特定空き家となるおそれのある空き家を指します。

管理不全空き家は「指導」「勧告」の対象に

管理不全空き家は、各自治体からの「指導」と「勧告」の対象となります。特定空き家と同様に「勧告」のタイミングで空き家の建つ土地の「住宅用地特例」が除外となることで、実質的に固定資産税の負担額が大幅に増額されます。

管理不全空き家は特定空き家の12倍

市区町村が把握している現存している特定空き家は約2万戸ですが、管理不全空き家は12倍の約24万戸にのぼります。(引用:国土交通省「空き家対策小委員会とりまとめ(令和5年2月7日」)2023年末には、固定資産税減額解除の対象となる空き家がこれだけ増えることから、空き家の所有者には早急な対策が求められるといえるでしょう。

空き家の固定資産税増税や過料を回避する方法

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定され、固定資産税の実質的な増税や過料が科されることを避けるために取れる対応策は次のとおりです。

適切に管理する

空き家法は、管理が行き届いていない空き家を減らすことを目的に制定された法律です。適正に管理されていれば「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されることはありません。また、指定されたとしても、助言や指導に従って管理状況を改善すれば、続く勧告は避けられます。

周囲に危害を与えるリスクのある空き家は修繕し、不衛生な空き家や庭にゴミが散乱しているような場合は定期的に清掃することで、勧告まで進むリスクを低減できるでしょう。

活用する

自分や親族が住む予定がない場合は、空き家を活用することも検討してみましょう。第三者であっても、誰かが住んでいたり、使用していたりすれば空き家ではなくなります。空き家の活用方法の一例は、次のとおりです。

賃貸に出す

民泊を経営する

解体して土地活用をする

売却する

空き家を所有し続ける限り「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されてしまう可能性があります。それを避けるための管理にも、お金や手間がかかり続けます。また、空き家を活用した場合は、空き家の管理ではなく「経営」という手間がかかることになるでしょう。

しかし、空き家を売却すれば、管理する必要も、経営する必要も一切なくなります。加えて、固定資産税がかかることもなくなります。

まとめ

改正空き家法は、2023年12月までに施行される見込みです。新たに固定資産税減額解除の対象となる「管理不全空き家」は、周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空き家」以前の空き家を指します。

空き家所有者には、これまで以上に徹底した空き家の管理が求められることになるでしょう。

空き家法の改正により、固定資産税の増税や過料などのペナルティを避けることを目的に、多くの空き家が市場に放出される可能性も否めません。需給バランスが供給に傾けば、ただでさえ売りにくい空き家の価値がさらに低下するおそれもあります。利用する予定のない空き家をお持ちの場合は、活用や売却を視野に入れ、不動産会社に相談することをおすすめします。

藤沢市 石川貸地 借主様募集!

お世話になります。

Y`s up 不動産事業部の内山です。

 

今回は、藤沢市石川の貸地のご紹介です。

 

敷地面積450坪(約1487㎡)

資材置場用地

最寄り駅:善行駅

礼金:1カ月

敷金:2カ月

保証金:3カ月

 

大型車でも通行可能性。

その他の条件等は、要相談。

分割でのお貸出しも可能です。

 

現地でのご説明も致しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

それでは、よろしくお願いいたします。

 

不動産流通事業部 統括主任
内山 大輝

宅地建物取引業免許番号
神奈川県知事 免許(1)第31945号
賃貸住宅管理業者登録番号 国土交通大臣(01)第009158号

本社
〒231-0035
神奈川県横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル613

TEL:045-308-7485(代)
TEL:045-334-8943(工事部)
TEL:0120-20-2673(ワイズ不動産)
FAX:045-325-9717

 

 

長く住めるマンションの条件とは?

子どもの独立後、一戸建てからマンションに住みかえる、という選択をする人が増えています。そうしたなか、マンションへの永住志向も高まっていると言われます。

長く住めるマンションの条件とは何でしょうか。

永住志向かどうかは、世代によって違う

最近は、「高齢になると、一戸建てよりマンションのほうが暮らしやすい」というイメージに変わってきており、そうした意識でマンションに住み続ける、または一戸建てからマンションへ住みかえる人が増えていると考えられます。

また、以前は「まずはマンション、最終的にはより広い一戸建て」というシナリオが理想とされていました。しかし、平成バブルから10年以上、不動産価格は下がり続けました。「売却益を得て買いかえる」というのが難しい時代が続いたため、「初めて購入したマイホームに住み続ける」「永住できるマンションを選ぶ」という意識が強くなったといえるでしょう。

しかし、その後、2007~2008年の都心不動産ミニバブルや、大都市中心部の不動産価格高騰を経験した若い層は、買いかえによってステップアップの可能性があることを知っています。住宅に対して「投資的な感覚」を持っている人も増え、売却益が得られるという期待感が高まっているのかもしれません。

とはいえ、不動産価格も需給バランスで成り立っている以上、長いスパンでは、価格が上がり過ぎたら調整が入り、上下の波を繰り返すものです。うまく買いかえられないケースも考慮して、なるべく長く住み続けられるマンションを購入しておくに越したことはないでしょう。

 

「寿命」と「管理」、マンションの二大テーマ

では、「長く住めるマンション」には、どんな条件が必要なのでしょうか。そこには、マンションの二大テーマといえる「寿命」と「管理」が関係しています。

マンションの「寿命」とは、建物の物理的な耐久性のことです。その指標として、国の「住宅性能表示制度」の、「劣化対策等級」や「維持管理対策等級」という項目があります。詳しくは「気になるマンションの寿命、何年くらい住み続けられる?」をご覧ください。

次に、「管理」についてです。建物自体の物理的な寿命に劣らず、きちんと維持管理されているかどうかは、そのマンションが「長く住める」かに大きく影響します。管理組合がしっかりと活動し、長期修繕計画に基づいて大規模修繕が実施されていること、その履歴がきちんと残っていることなどがポイントとなります。

日常の管理の面では問題なくても、大規模修繕が計画通りに実行されているとは限りません。修繕積立金が十分に貯まっていない場合など、修繕の実施が何年も遅れてしまったりすることもあるからです。

 

スケルトン・インフィル(SI)なら長く住める?

長く住み続けられるマンションのキーワードとして、「スケルトン・インフィル(SI)住宅」もよく挙げられます。50年・100年以上の耐久性がある構造躯体(骨組み=スケルトン)と、10~20年で劣化が始まる内装設備(インフィル)を分離して、インフィルを交換したり、リフォームしたりしやすいように設計された住宅のことです。

SI住宅は、床面がフラットな「バリアフリー状態」を保ちながら、キッチンや浴室などの水回り部分を住戸内で自由に配置できるなど、間取り変更も容易です。

しかし、残念ながらSI住宅は一般に理解が進んでいるとはいえません。通常よりも建築コストがアップするため、分譲価格が高くなる一方で、中古となって売却する際に相場より高く売れるわけではないのです。

最近はリフォーム技術も進化しており、SI住宅でなくても住戸の内装設備をすべて撤去して「スケルトン・リフォーム」をすることができるようになっています。また、ライフスタイルに合わなくなれば、リフォームするよりも別のマンションに買いかえるほうが合理的と考える人も多く、SI住宅であることが長く住めるマンションの必要条件とまではいえないのが現実です。

 

「10年くらい」住むなら、むしろ「設備」のインスペクション

コンクリートやSI住宅などの技術面と合わせ、政府による「200年住宅」や「長期優良住宅」における「長く住む」は、「数世代にわたって」住み続けられることを前提とした、非常に息の長い話です。しかし、一般消費者はそこまで長期的な視野で考えていないのではないでしょうか。

構造躯体が長持ちすることも大切ですが、買ったとたんに設備が故障して不便な生活を強いられるほうが、現実的に直面しうる可能性の高い問題でしょう。そのような観点では、中古住宅を購入する際、建物や設備の点検・調査を行うことが重要になってきます。

2016年6月の宅建業法改正では、こうした建物や設備の点検・調査、いわゆる「インスペクション」の利用を促進する内容が盛り込まれました。

インスペクションとは、建物の劣化状態、設備の故障の有無などを調査することです。

素人では判断できない性能をチェックしてもらえるので、「安心安全」な中古マンション選びに役立ちます。

農家さん必見・草刈りいたします!

お世話になります。

ワイズ不動産 不動産事業部の内山です。

日々、農家さん、オーナー様とお話ししていく中で、深刻な悩みとして挙げられるのが「草刈り問題」です。

農業のみを生業にしている農家さんであれば問題ではないですが、農業一本でご飯を食べている方は今の日本では少ない印象を受けます。

多くの農家さん、オーナー様は本業と副業のような働き方をしている方がほとんどです。

そこで私たち、ワイズ不動産は深刻な「草刈り問題」を解決いたします。

                             

 

 年間2万円であなたの大切な農地管理いたします。

また嬉しいサービスも取り入れました。

整地のお手伝い・フェンス等の補修・年2回の草刈り

年間2万円での管理は、農地管理をしている不動産業者の中でも破格のお値段です。

また、プラスして3つの特典も追加しておりますので、農家さんにはとても満足していただいております。

 

是非、農地の草刈りでお困りの方、管理でお困りの方、ぜひご相談ください!

満足いただけるサービスを提供いたします!

その他、不動産でお困りの方は弊社ワイズ不動産までご連絡ください!