日々、不動産のご売却のご相談を受けていると、
「実家を売却して両親の介護費用に充てたい」というご要望をよくお聞きします。
「最近、両親の物忘れが激しくなってきてるんだよね・・・。」
「最近、両親と病院にいったら認知症の初期症状ですねと言われました・・・。」
こういったお話をよく聞きます。
皆様、不動産の売却はご所有者様の「意思能力」が重要であるとご存じでしょうか?
ご両親が認知症になっても、家族であれば、本人に代わって不動産売却の手続きができると思ってはいないでしょうか?
実際のところは認知症の症状が進行して本人に意思能力が認められないと判断されると、不動産の売却ができなくなります。
本人に意思能力がないので、代理人をたてることもできなくなり、家族であっても不動産の売却はできなくなります。
そこでよく利用されるのが「成年後見人制度」です。
■成年後見人制度とは??
認知症などで判断能力や意思能力が衰えてしまった方がいる場合、家庭裁判所が法定後見人を選任し財産管理を任せる制度です。
確かに認知症になっても「成年後見人制度」を利用すれば、ご実家の売却は可能です。
しかし、ご家族が後見人になれる可能性は低く、大体の場合が相続時のトラブルを避けるために弁護士等が選ばれることが多いのです。
後見人となった弁護士はご両親の財産を守ることを第一に考えるので不動産の売却、すなわち資産の処分には前向きではありません。
また売却には「家庭裁判所」の許可が必要になります。
売却にあたり、乗り越えなくてはならない事柄が増え、費用もかかってしまいます。
ですので、何事も早め早めの準備と対策が大切です。
ワイズ不動産は「横浜」・「川崎」を中心に数多くの不動産売却のお手伝いをしてきました。
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