株式会社Y's upの建設業ブログ

マンション大規模修繕工事中の制限事項💦

 

 

 

 

大規模修繕工事期間中では制限事項が御座います。

騒音・振動の発生
大規模修繕工事は、マンションの外壁やバルコニー、廊下などの共用部をトータルで修繕します。そのため、足場を建物外部に組立てる作業や、壁つなぎと呼ばれる足場を外壁などへ固定させるためにドリルで穴をあける作業等、足場に限らずその多くが騒音・振動が発生する作業となります。そのため作業中はテレビの音や電話の音が聞こえにくいといったことが発生する場合があります。

 

誠にご迷惑をお掛けします🙇

 

大規模修繕が可能な不動産会社

〜YokohamaからMIRAIへ〜

 

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大規模工事のメリット③

大規模修繕工事のメリット③

 

マンションに住み続ける上で必須とされる大規模修繕工事ですが、「修繕」だけを行うのでは万全とは言えません。より暮らしやすく価値のある居住環境を整備していくには、時代の変化に合わせた改修工事を大規模修繕工事に組み込んでいくことが必要です。「修繕」と「改修」の違いについても理解を深めておきましょう。

 

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お問い合わせ番号変更

 

 

2023年10月より事業拡大に伴いお問い合わせ番号が下記の通り変更されました。

得意様並びに、御関係者様にはご迷惑をお掛け致しますが何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

 管理部 総務人事課

 

代表番号(不動産事業部直通)

045-308-7485

工事部代表番号

045-334-8943

不動産事業部代表番号(ワイズ不動産)

0120-20-2673

FAX番号

045-325-9717

工事部代表メールアドレス

office@ys-up.co.jp

不動産代表メールアドレス

realestate@ys-up.co.jp

 

 

借地とは?

 

借地権の種類

現存する借地権は、以前からあった「旧借地権」と、平成4年8月に制定された「借地借家法」による「普通借地権」と「定期借地権」の3つが主なものになります。

旧借地権

契約期限は決まっていますが、更新することで期限を延長して借りることができます。契約期間は木造等と鉄骨造・鉄筋コンクリート造によって異なり、木造等は基本的に30年(最低20年)、更新後は20年となり、鉄骨造・鉄筋コンクリート造は60年(最低30年)、更新後は30年となります。

普通借地権

契約期限は決まっていますが、更新することで期限を延長して借りることができます。契約期間は建物の構造に関係なく当初30年。更新する場合は1回目は20年、以降は10年となります。

定期借地権

契約期間の更新がなく、期間満了とともに地主に土地を返還する借地権を「定期借地権」といいます。定期借地権には「一般定期借地権」、「事業用定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」の3つがあり、各々の特徴は以下の通りです。

一般定期借地権

借地権の存続期間を50年以上に設定でき、借主が地主に建物の買取りを求めない借地権です。また建物が居住用・事業用といった使用目的を問われないことも特徴の一つとなります。契約は書面で行われ、公正証書で契約を結ぶのが一般的です。

事業用定期借地権

使用目的が事業用に限定されている借地権です(建物の賃貸は事業として認められません)。借地権の存続期間は10年から50年未満で設定でき、公正証書にて契約を結ぶことが定められています。

建物譲渡特約付借地権

契約満了時に借地上の建物を地主が買取る特約の付いた借地権です。存続期間は30年以上で、一般定期借地権と同様、居住用・事業用といった使用目的の制限はありません。書面での契約は定められていませんが、公正証書にて契約を結ぶのが一般的です。

借地権付き建物のメリットとデメリット

借地権付き建物のメリットは、購入する際のコストが割安ということです。

その地域の相場によっても異なりますが、一般的な所有権の土地を購入するケースの60~80%程度の価格で売買されていることが多いようです。また、土地に対する固定資産税・都市計画税がかからないこともメリットといえるでしょう。
借地権付き建物でも土地は地主のものなので、土地にかかる税金は地主に支払い義務があります。ただし、建物に対しての固定資産税や、建物の取得にかかる不動産取得税などは借主が支払います。

一方、借地権付き建物のデメリットは、土地を借りる地代を地主に支払う必要があることで、ランニングコストは所有権の土地を購入するケースより高くなる傾向にあります。

借地権付き建物を購入する際、住宅ローンは土地を担保にできないため借りにくいことや、建て替えやリフォームの際、内容によっては地主の許可が必要になることもデメリットといえるでしょう。

ワイズ不動産 株式会社Y’s upでは

年間多くの借地問題を取り扱っております。

借地に関するご相談をご遠慮なくお問合せ下さい!

弊社、プロフェッショナルエージェントが問題解決させていただきます!!

 

大規模修繕工事のメリット②

 

大規模修繕工事のメリット②

改修工事が定期的に行われれば、将来、年を経るごとにマンションの相対的な性能や機能が低下していくという不安が軽減され、長く住むことができる安心感が生まれます。

加えて、大規模修繕工事と改修により、所有する不動産物件の資産価値が高まる点も見逃せません。改修頻度が少ないマンションと、積極的に改修が施されるマンションとを比べれば、新築時点では同等だったとしても、時が経つにつれグレードの差が大きく開いていくでしょう。

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底地とは?

 

 

底地とは?

「底地」とは、第三者が建物を所有することを目的とした賃借権や地上権が設定されている土地のことです。
「底地」という言葉は、一般的には地権者側からの立場で用いられることが多く、第三者の建物所有者に土地を貸している状況のことを「底地を所有している」といいます。
底地を所有しているということは、通常は賃貸借契約や地上権設定契約など何らかの根拠となる契約が結ばれるため、底地所有者は家主から賃料収入を得ています。

底地権について

前述したように、第三者の賃借権や地上権が設定されている建物が存する土地のことを底地といいますが、その土地に対して持っている権利(所有権や賃料請求権など)を総称して「底地権」といいます。
底地権もれっきとした資産ですので、相続の対象となる権利です。
底地権の根拠となる賃貸借契約や地上権設定契約は建物をたてることを目的とした契約ですので、数十年単位という長期契約になることが一般的です。
これだけ契約期間が長いと、契約期間中に書類を紛失するなどのトラブルが発生し、契約内容がわからなくなってしまうケースも少なくありません。
底地の所有者は、法律上の位置づけ、メリット・デメリットをしっかり理解しておく必要があります!

 

いつでもお気軽にご相談下さい!

大規模修繕工事のメリット

 

 

 

改修工事をするメリット
大規模修繕工事に改修工事を織り込んでいくことには、さまざまなメリットがあります。居住者にとって最も大きなポイントは、日々の暮らしが快適になることです。たとえば各住戸の居住性能においては、給排水システムの旧式化、電気容量の不足といった問題を解決できます。

建物の共用部分や全体の性能としては、バリアフリーやセキュリティ、耐震性などの不備を解消し、安全性を向上させることができるでしょう。さらに宅配ロッカー、共用倉庫、ラウンジ、プレイルームといった新しい設備を付加することで住み心地を良くし、外装や内装などのデザインをリニューアルして、アメニティ(快適性)を向上させることも可能です。

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修繕工事と改修工事 まとめ!

 

最終章

修繕工事と改修工事の明確な違い!

 

「修繕」はマンションの性能を維持し、以前の状態に回復するために行うものですが、「改修」は社会や時代の変化によって向上していく住環境の水準に合わせて、初期性能よりも高い性能や機能、居住性を獲得することを目指すものです。いわゆる「リフォーム」が「修繕」に対応し、「リノベーション」が「改修」に対応すると言ってよいでしょう。

改修工事とは?

第二章

改修工事とはなんだ!?

 

「改修」とは
マンションに求められる性能・機能は、住まい方の変化や設備機器の進歩等により年々高まっており、近ごろの新築マンションの性能や居住性は著しく向上しています。これに伴い、高経年マンションでは性能・機能面での陳腐化が進行し、資産価値が低下することにもなりかねません。こうしたことから、高経年マンションの質及び価値を長持ちさせていくためには、「修繕」による性能の回復に加えて、現在の居住水準・生活水準に見合うよう、マンションの性能をグレードアップし、住みよいマンションにしていくことが重要になります。なお、一般的には、性能・機能をグレードアップさせる工事のことを「改良(グレードアップ)」といい、「修繕」及び「改良」により建物全体の性能を改善する工事のことを「改修」といいます。

何が違うの?修繕工事と改修工事


 

何が違うの?

修繕工事と改修工事

 

第一章 修繕工事とはなにか!?

 

「修繕」と「改修」の違いとは?
大規模修繕工事では、「修繕」に加えて「改修」を同時に行うことがあります。この「修繕」と「改修」とは、一体何が違うのでしょうか?

「修繕」とは
「修繕」とは、経年や何らかの外的要因によって劣化、不具合が発生した建物、建物の一部、設備、部材などに対して修理や取り替えなどの処置を行って、問題部分の性能や機能を支障なく利用できる状態にまで回復させることを言います。回復の度合いは応急処置的なレベルのものではなく、建物の建設当初の水準にまで戻すことが目標となります。

なお、大規模修繕と関わりの深い計画修繕では、この「修繕」を一定の年数ごとに計画的に行います。劣化や不具合が発生したときにその都度行う場合は、「補修」または「小修繕」と呼んで区別されます。