昨今空き家問題などが指摘され2023年3月には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
今後増加が見込まれる「空き家」を少しでも有効活用したいという背景があり、法律案が作成されています。
くわしくは国土交通省HPへ
空き家と同じように問題となっているのが、所有者が死亡した後相続登記がなされずに所有者が判明しない「所有者不明土地」です。
実際に令和3年度の国交省調査によると、所有者不明土地の割合はなんと24%。
全体の4分の1が所有者不明の土地なことがわかります。
今までは登記を申請しなくても直接的な罰則はありませんでしたが来年の4月から相続登記が“義務化“されます。
「義務化=相続登記しないと罰則があるの?」
「そーいえばおじいちゃんの土地まだなにも手を付けてないけど大丈夫かしら?」
元々令和3年ごろから問題視されていた所有者不明土地ですが、令和5年6月についに基本方針が閣議決定しました。
①令和6年4月1日から相続登記の申請を義務化
②令和8年4月までに登記名義人の死亡等の事実の公示に関する法律を施行
申請の義務化に伴い「登記手続きの費用」や「単独での申請」を可能にするなど相続人の負担を軽減する法案も同時に施行予定です。
相続登記の“義務化“なので、罰則の内容も決まっています。。。
「相続によって取得した不動産については、正当な理由がないのにも関わらず3年以内に登記申請をしないでいると10万円以下の過料」
上記相続は遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈)により所有権を取得した場合も含まれます。
相続したのは法改正前だから大丈夫と思っているそこのあなた!
法改正前の土地に関しても同様の処置がなされます。
今のうちに登記・ご売却に動いた方が安心かもしれませんよ?
「不動産の売却にはどう関係しているの?」
今まで取引ができなかった土地が市場に出る可能性が高まります。
ずっと空地で荒れていた土地に新しくコンビニや戸建ができるかもしれません。
また、お隣が空地でずっと境界点が確定していなかったと土地の境界復元等が楽になります。
このように様々なメリットがある法改正となっております。
もっと詳しく知りたい方はこちら
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