株式会社Y's upのお知らせ

お問い合わせ番号変更

 

 

2023年10月より事業拡大に伴いお問い合わせ番号が下記の通り変更されました。

得意様並びに、御関係者様にはご迷惑をお掛け致しますが何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

 管理部 総務人事課

 

代表番号(不動産事業部直通)

045-308-7485

工事部代表番号

045-334-8943

不動産事業部代表番号(ワイズ不動産)

0120-20-2673

FAX番号

045-325-9717

工事部代表メールアドレス

office@ys-up.co.jp

不動産代表メールアドレス

realestate@ys-up.co.jp

 

 

借地とは?

 

借地権の種類

現存する借地権は、以前からあった「旧借地権」と、平成4年8月に制定された「借地借家法」による「普通借地権」と「定期借地権」の3つが主なものになります。

旧借地権

契約期限は決まっていますが、更新することで期限を延長して借りることができます。契約期間は木造等と鉄骨造・鉄筋コンクリート造によって異なり、木造等は基本的に30年(最低20年)、更新後は20年となり、鉄骨造・鉄筋コンクリート造は60年(最低30年)、更新後は30年となります。

普通借地権

契約期限は決まっていますが、更新することで期限を延長して借りることができます。契約期間は建物の構造に関係なく当初30年。更新する場合は1回目は20年、以降は10年となります。

定期借地権

契約期間の更新がなく、期間満了とともに地主に土地を返還する借地権を「定期借地権」といいます。定期借地権には「一般定期借地権」、「事業用定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」の3つがあり、各々の特徴は以下の通りです。

一般定期借地権

借地権の存続期間を50年以上に設定でき、借主が地主に建物の買取りを求めない借地権です。また建物が居住用・事業用といった使用目的を問われないことも特徴の一つとなります。契約は書面で行われ、公正証書で契約を結ぶのが一般的です。

事業用定期借地権

使用目的が事業用に限定されている借地権です(建物の賃貸は事業として認められません)。借地権の存続期間は10年から50年未満で設定でき、公正証書にて契約を結ぶことが定められています。

建物譲渡特約付借地権

契約満了時に借地上の建物を地主が買取る特約の付いた借地権です。存続期間は30年以上で、一般定期借地権と同様、居住用・事業用といった使用目的の制限はありません。書面での契約は定められていませんが、公正証書にて契約を結ぶのが一般的です。

借地権付き建物のメリットとデメリット

借地権付き建物のメリットは、購入する際のコストが割安ということです。

その地域の相場によっても異なりますが、一般的な所有権の土地を購入するケースの60~80%程度の価格で売買されていることが多いようです。また、土地に対する固定資産税・都市計画税がかからないこともメリットといえるでしょう。
借地権付き建物でも土地は地主のものなので、土地にかかる税金は地主に支払い義務があります。ただし、建物に対しての固定資産税や、建物の取得にかかる不動産取得税などは借主が支払います。

一方、借地権付き建物のデメリットは、土地を借りる地代を地主に支払う必要があることで、ランニングコストは所有権の土地を購入するケースより高くなる傾向にあります。

借地権付き建物を購入する際、住宅ローンは土地を担保にできないため借りにくいことや、建て替えやリフォームの際、内容によっては地主の許可が必要になることもデメリットといえるでしょう。

ワイズ不動産 株式会社Y’s upでは

年間多くの借地問題を取り扱っております。

借地に関するご相談をご遠慮なくお問合せ下さい!

弊社、プロフェッショナルエージェントが問題解決させていただきます!!

 

大規模修繕工事のメリット②

 

大規模修繕工事のメリット②

改修工事が定期的に行われれば、将来、年を経るごとにマンションの相対的な性能や機能が低下していくという不安が軽減され、長く住むことができる安心感が生まれます。

加えて、大規模修繕工事と改修により、所有する不動産物件の資産価値が高まる点も見逃せません。改修頻度が少ないマンションと、積極的に改修が施されるマンションとを比べれば、新築時点では同等だったとしても、時が経つにつれグレードの差が大きく開いていくでしょう。

大規模修繕工事が出来る不動産会社

〜YokohamaからMIRAIへ〜

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