2023年11月14日
あなたの畑、そのままで大丈夫?
最近よく耳にする「空き家バンク」空き家のみならず農地にも問題が起きているのを知っていますか?
農地を相続したけど、「そもそも活用していない。」「固定資産税だけ払っている。」「手入れもしていないから荒地になったしまった」など。様々な問題が起きています。
そこで私たちワイズ不動産は、早期解決できるようなお手伝いをいたします。
農地転用許可制度について:農林水産省 (maff.go.jp)
更地での土地活用が有効。
地価が高く、容積率の高い街の中心部などは建物を建てて貸した方が土地を有効活用できます。しかし、マンションやアパートの建築費や建物の修繕・補修などで地主様へ大きなリスクが伴います。
一方、更地の活用において、必要な費用は土地の造成費だけです。更地で土地活用を行うことで、建築費の回収などの大きなリスクを回避できます。
企業の側もいろいろな更地を探しています。
たとえば、運送会社などの車両置場、建築会社などの資材置場、フットサル、テニスコートやクリニック用地月極めバイク駐車場、コインパーキング用地など様々なニーズがあります。
弊社ではオーナー様へのリスクを軽減し、尚且つ効率的に土地活用できる更地活用をご提案いたします。
農地転用とは?農地から宅地にできないと言われても諦めないで! (a-life-magazine.com)
ワイズ不動産の貸地システム
「土地を貸しているけれど賃料が支払われない」、「立ち退きをお願いしても出ていいってくれない。」、「産業廃棄物を放置されたままテナントがいなくなった」、「近隣からのクレーム処理に困った」
などなど、土地活用には何かと問題がつきものです。
そんな悩みをオーナー様に代わり、弊社が一手に引き受けるのが「サブリース方式」です。
サブリース契約とは、わかりやすく (new-life-notebook.com)
「サブリース方式」は、オーナー様と弊社が賃貸借契約を結びます。
すなわち、オーナー様の活用したい土地全部を、弊社が借り受けるのです。(一括借上げ)
そして利用者様は、弊社と賃貸借契約(正確には転貸借契約)を結びます。
つまり、オーナー様と利用者様との契約関係が無い状態となります。
契約関係はあまり意識することはないかもしれませんが、例えば利用者様が何らかのトラブルを起こした際、紛争の当事者が誰になるのかが違ってきます。
土地活用のメリット
1.初期費用等一切かかりません。
多くの不動産会社は土地の造成費等はオーナー様負担ですが、弊社は農地転用にかかる費用はすべて負担いたします。
2.毎月の費用が一定。
これまで固定資産税などを支払っていた土地から毎月、安定した地代収入が得られます。
3.立地条件を選ばない
一般的なアパート運営とは違い、駅から遠い市外地などでも十分に活用できます。
また、農地でも特別に指定された地域でない限り、弊社が農地転用を代行しますので活用できます。
※場合によっては、農地法により転用出来ない場合もございます。
4.税金対策に有効
定期借地権を設定する利用方法の場合、土地の評価額は55~75%程度の評価減となるため、相続税の税金対策に有効です。
最後に
更地からの土地活用をメインにご説明いたしましたが、荒地などのご相談も可能でございます。
土地活用であげられるデメリットは、固定資産税の金額が上がることです。
ただ、毎月の安定した収入により固定資産税の金額にプラスαの収入が見込めまるため満足されているオーナー様がたくさんいらっしゃいます。
畑を相続された方・農地に手を付けていない方・お手入れが大変な方 ぜひ一度、ワイズ不動産にご相談ください。
【アットホーム】ワイズ不動産 (株)Y’s up(神奈川県 横浜市中区)|不動産会社|賃貸・不動産情報 (athome.co.jp)
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